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西日本高速道路の社員です。 広島の課長が、事務所内で淫行(性)行為をしたという自慢話を聞きたくないのにされました。 その話を聞くだけでも気分がすごく害しています。

基本的に職場でそのような行為があれば懲戒処分の対象になると思うのですが、証拠がないのでなんともなりません。どのような対応をすれば懲戒処分や法的措置がとれるでしょうか?

質問日2014/10/05 09:42:31
解決済み2014/10/21 03:25:26
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閲覧数3494
お礼100

ベストアンサー

おそらく酒の席で酔った勢いでの悪さ自慢でしょう。 バイトテロと同質の程度の低い人ですね。 法的措置は被害者(合意の上?)がいるならその人が告訴するしかないですね。懲戒処分は社内の人事部・コンプライアンス担当部へ通報すれば、ひょっとすれば調査があるかも知れません。 しかし、仮に調査があったとしても「いや~、酒の席で気が大きくなってホラ話をしてしまいました」と言われたらそれまでですね。 実際、その手の話はホラの可能性も高いですよ。相手の女子社員?が訴え出ない限り何ともならないでしょう。

回答日2014/10/05 09:51:27
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その他の回答(2件)

  • それは100%の安全安心なの 国民の信頼を得る行動なの PDCAを回してくださいよ

    回答日2014/10/06 12:44:37
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  • 証拠も何も本人がやったと言ってるんだからそれ以上のものは必要ないでしょう 本人がそう言ってますと上に言えばいい

    回答日2014/10/05 10:08:27
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