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西日本高速道路㈱の元社員が過労により自死しましたが、その社員に22時間働かせたあと、退勤打刻だけして、15時間弱働かせるというひどい労働環境のニュースが掲載されていました。

この会社のブラック度合いがひどいと思うのですが、この記事をうけて上司や役員は何一つ責任を取ろうとしていません。このようなブラック会社、役員および上司が刑事責任や多額の損害賠償をさせるにはどうしたらいいでしょうか?また、ブラック企業大賞にエントリーするにはどうしたらいいでしょうか?

質問日2016/01/26 19:16:33
解決済み2016/02/10 03:43:07
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ベストアンサー

西日本高速道路㈱の社員です。この事件について、当社幹部はもみ消しをはかっていたみたいですが、失敗したみたいです。ただ、監督責任のある所長、元課長および今の労働システムを管理する本社の人事課長、労務キャリア課長、総務法務課長などに懲戒処分がいかないように事件をできるだけ傍観しようとしているみたいです。このままだとほかの社員がまた犠牲になるだけになりそうです。家族が民事訴訟や刑事告訴し、この会社を組織解体するような動きをしてもらうことを願うばかりです。

回答日2016/01/30 19:29:14
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その他の回答(3件)

  • 6ヵ月以下の懲役ですか? 監督署からの是正勧告や指導を無視した?? 罰則の対象となるのは、違反行為を行った「使用者」ですが、この使用者の定義について、労働基準法第10条には次のように定められています。 労働基準法第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 つまり、経営者や取締役といった個人だけが罰せられるのではなく、事業主である法人そのものも罰せられるということです。 未払い残業代問題においても、代表取締役、人事や総務担当の取締役が書類送検されると、法人も一緒に送検されることもあります。 (このような両方に責任が及ぶ罰則を「両罰規程」と言います) 但し、いきなり罰則が適用されるということはまずありません。 例えば、労働基準監督署からの是正勧告や指導を無視し続けたり、その対応が余りにも悪質である場合にのみ適用されるとお考えください。 具体的にどんな罰則があるの? 労働基準法に違反した場合の罰則を、以下列記しますが、概ね「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と「30万円以下の罰金」に大別できます。 但し、労働基準法と密接に係る、労働契約法や最低賃金法などにも別途罰則が定められているものもありますので、違反事項によってその罰則は異なると理解してください。 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 ※( )内は該当する労働基準法 •公民権の行使を拒んだ場合(第7条) •法定労働時間を守らなかった場合(第32条) •法定休憩を守らなかった場合(第34条) •法定休日を与えなかった場合(第35条) •有害業務に2時間以上を超えて残業させた場合(第36条第1項但書) •割増賃金を支払わなかった場合(第37条) •法定の年次有給休暇を付与しなかった場合(第39条) •年少者に深夜業をさせた場合(第61条) •年少者を危険有害業務に就かせた場合(第62条) •妊産婦を危険有害業務に就かせた場合(第64条の3) •産前産後の休業を与えなかった場合(第65条) •妊産婦の請求にもかかわらず時間外労働等をさせた場合(第66条) •育児時間を与えなかった場合(第67条) •未成年の認定職業訓練の訓練生に12労働日の年次有給休暇を付与しなかった場合(第72条) 30万円以下の罰金 ※( )内は該当する労働基準法 •1ヵ月単位、1年単位ならびに1週間単位の変形労働時間制に係る労使協定を届け出ていなかった場合(第32条の2第2項、第32条の4第4項、32条の5第3項) •1週間単位の非定型的変形労働時間制で前週末までに翌週の各日の労働時間を書面により通知しなかった場合(第32条の5第2項) •事業場外のみなし労働時間制に係る労使協定を届け出ていなかった場合(第38条の2第3項) •専門業務型裁量労働制の労使協定を届け出ていなかった場合(第38条の3第2項) •生理休暇を与えなかった場合(第68条)

    回答日2016/02/02 19:17:03
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  • ママに聞いたら良いですね! 子どもっていつまでもかわいいものですね♪

    回答日2016/01/30 17:58:50
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  • 裁判で、相手に賠償責任があることを証明すりゃいい。 それだけ言うなら、証拠あるんだろ? じゃ、楽勝だろ。

    回答日2016/01/27 09:33:25
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    ID非公開さん

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