大林ファシリティーズ株式会社の質問・相談
例えば 社員教育の一環でプレゼンをする際に 家でその準備を進めた場合 その作業は「仕事」として認められるのか。 その時間は時間外の「労働時間」として認められるのか。補足では○○日までに準備をし、プレゼンをする というのは報告があっても、場所の拘束がなく、時間の拘束も弱いので 労働時間として認められるのは難しいという事ですか? でもそれだと 「自分は何で家でこんな事をしなきゃいけないんだろう?」 と思ってしまいますね。
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>法律に於ける「仕事」と「労働時間」のそれぞれの定義ってなんですか? 法律上明文化されていません。 労働時間の定義は、三菱重工長崎造船所事件、大星ビル管理事件、大林ファシリティーズ事件等の判例法理で、使用者の指揮命令下にあるかどうかで判断されます。 >家でその準備を進めた場合その作業は「仕事」として認められるのか。 基本的には難しいですね。 会社が2時間かけて準備をしろと指示して、会社に報告をするのであれば労働時間になると思います。 時間的、場所的に拘束されていないので、労基法32条でいう労働時間にはならないものと思われます。 監督署で労働時間と判断することは出来ないと思いますが、裁判なら場合によっては労働時間性が認められる可能性はあります。
質問者からのお礼コメント
丁寧にお応え頂きありがとうございました。
2010/07/29 21:40
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