労働契約書に記載されていた金額支給は約1年間のみで平成24年6月にいきなり4万円の減給、減給理由も最初から設定が高すぎたからだ、納得しなければ何処へでも訴えてもらっても構わないとの返答。やっとの想いで入団できた事を思えば我慢するしかなく泣き寝入りの状態でした。減給判断は役員会議で決定された訳でなくあくまで理事長個人の判断。この時から理事長との間に確執が生じました。生活が根底から崩され苦しい生活を余儀なくされる中で家族との絆だけが我慢できる唯一の支えでした。現職の市議会議員という顔を持つ傍ら当財団の理事長職に就いていますが普段職場にほとんど在籍せず我々職員で業務をこなしており、敬意を表する働き方でなく自分の心の中でいつも不満が生まれていました。減給後も仕事の件で衝突はありました。規模の小さい業務内容で残業したり休日出勤したりする事はおかしいなどと言われるので表面的な指摘だけではなく中身をしっかり把握理解されて発言頂きたいと言葉を返し、給与に関する理不尽さも改めて問うと、「納得いかないのであれば辞めてくれ」この一言には愕然とし、これまで辛抱して頑張ってきた事全てを否定されたようでした。減給から1年8ヶ月が経っており憎悪が次第に膨大、耐えに耐えられず、いけない事だとわかっていながら、ある役員会議(休日出勤で手当ても支給あり)のとき、会社の備品購入時に自身の昼食(コンビニの弁当)代も一緒に経費で落としてしまいました。(このような行為を4回 金額にして2~3千円)この行為が理事長に分かり、即刻解雇の判断理由になったようです。 どんな理由があろうが私が犯した事は決して許される事ではないとわかっています。当然弁解の余地が無い事も分かっています。 当財団には就業規則ありよく読んでみると、懲戒は次の4種類とするとあります。 ① 戒 告 始末書をとり将来を戒める。 ② 減 給 始末書をとり且つ、一事故に対して平均賃金の半額以内を減ずるものとし、懲戒事故二面以上の場合で あっても、その総額は1ヶ月間の総支給額の十分の一以内とする。 ③ 謹 慎 始末書をとり7日以内出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。 ④ 解 雇 私が犯した重さは金額の多い少ないではなく重い事と受止めていますが、①~④の中でやはり④の解雇に該当するのでしょうか。 長文ながらも上手く経緯を説明出来ませんが、皆様の意見をお聞かせ下さい。
現在、不当解雇の裁判中です。 前提として、労働契約や就業規則などの中身がわからないので なんとも言えないところがあります。 まず、給与の減額については不利変更で違法の可能性があります。 本題の解雇については、不当解雇として無効になる可能性は あると思います。 あくまで労働者側にたっての見解となりますし されたのが普通解雇か懲戒解雇かでも大きくかわりますが 「減給や謹慎もなく、いきなり解雇は重すぎる」と 判断される可能性は十分にあると思います。 解雇通知書・就業規則・契約書など、「客観的事実」を集めて 弁護士に相談してみるのがいいと思います。 弁護士も色々いるので、最低でも2~3人の話は聞いた方がいいですよ。
上手く説明が出来ませんが、 御気の毒でした。 職場では、わざと挑発を、して男性を、誘惑したり、暴力を、振るわせて追い込んだなんて話しも…。 所謂、でっち上げ、落とし入れです。 シフト争奪戦です。
理事長と揉めていたんですから解雇は免れないと思いますよ。 いくら不満があっても理事長は理事長なんですよ。 自分の立場を知らないとダメです。家族がいるなら尚更ですよ。 犯罪行為ですからお金は返金が当たり前ですし、解雇に応じなければ当然裁判になります。 裁判費用もあなたが負担する事になるんですよ。 会社のお金を横領した職員を雇用すると思いますか? 他の職員にも迷惑なんですよ。 以前私が勤めていた会社で本社の事務員が会社のお金を横領したんです。 私は支社の総務の事務員でしたが、専務に呼ばれて「疑う訳では無いが、あなたの通帳を見せて欲しい」と言われ憤りを通り越して愕然としましたよ。見せましたよ。そして謝罪されましたが、私は疑われたんです。いい迷惑でしたよ。 そんな会社に居たくないですから、退職願も出さずに辞めました。 事務が混乱しようが私には関係ない。 あなたのような人がいるととばっちりが来る職員もいるんです。 犯罪を犯した金額の問題では無いんです。「迷惑行為」なんですよ。 あなたの言うことを信用できる人がいると思いますか? 「2,3千円横領したから解雇になるかもしれない。どうしよう」こんなことを家族に言うんですよね? 情けない。家族も呆れるでしょうね。 4万円の減額もあなたの仕事に対する評価なんですよ。退職して欲しいから家族がいるのに減額したんでしょうね。 普通はそんなことしませんからね。家族がいれば同情しますよ。あなたが良い人ならね。
どんな事情があれ犯罪が許されるわけではないので、解雇について。 そもそも解雇に関してはその理由が明確である必要があるので、就業規則の解雇事由を確認してください。 あなたが閲覧されたのは懲戒の種類であって、どのような状況で懲戒を受けるかを確認しないと始まりません。 懲戒解雇事由が一切記載されていなければ、原則としては懲戒解雇はできません。 あと、前段についても過去の経験を踏まえて私の考えを書きますと、元の額面が分かりませんが、4万円の減額があった際にそのまま働き続けておられるので、その場で辞めた場合よりは権利を主張しにくいと思います。 ある種の既成事実として「文句を言いつつも認めた」と解釈される場合もあります。 最終判断は裁判官が行うわけですが。
最後にこっそりと理由があってもダメって書いてるけど 上のほうが全く無関係な言い訳ですね。 理由があれば犯罪を犯してもいいといわんばかり そこは改めたほうがいいですよ。 要は あなたは会社に数回水増し請求をしてお金を数千円だまし取った。 それを根拠に懲戒解雇されたがそれが行き過ぎかどうかってことでしょ。 あなたのやったことは、嘘の請求でお金を財団からだまし取っているので詐欺罪かなと思いますが、これ犯罪です。 起訴は猶予になるようなことかもしれませんが犯罪者です しかし、懲戒処分だけで警察へ被害届を出されずに終われば、うやむやになってくれます。 もめてもいいけどもめれば警察へ届けられると思いますよ。 警察に届け出をされてもいいからってことなら不当解雇として裁判を起こすために弁護士に相談をしたらいいと思います。 起訴猶予は記録として警察へ残されるのでそれを前科と呼ぶ人もいるし、そこまでは呼ばないという人もいます。 必ず解雇が認められるという保証はないけど、犯罪行為ですから解雇と認められる可能性もあると思います。どちらとなる可能性が高いかは弁護士に相談すれば教えてくれると思います。
この財団の理事長はあなたは目の上のたん瘤で機会を狙っていたのでしょうね 確かにあなたは勝手に財団の経費を私用に使っていた、それも弁当を買ったということは業務上の横領罪になります それも、四回も行ったこれは懲戒の処分になっても仕方ありません あなたは、この代金を返納しましたか そのままですか? 返納してるならば 果たしてこれが即解雇になるかというとそれは行き過ぎです 最高でも、③の謹慎でしょうね また、そのままであれば④の解雇でしょうね ところであなたは、どのような争いをしたいのですか? 今まででも、勤務先の経営にクレームをつけて何かと問題児と思われています 今回は、あなたは犯罪を犯しています もし、司法に訴えれば起訴猶予でしょうが犯罪人です おとなしく、解決するのも一考かと思います 完全にもうここでは勤めは継続できないのでは 最善の方法は【法テラス】で相談してください
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