した。 無断欠勤及び退職規定(1ヶ月前の通達)を守らなかった場合には給与振り込み停止といたします。 という誓約があるのですが、前バイトしていたのは直営店でしたが退職2週間前までの申告でよかったかと思われます。 今回はオーナー店なのでオーナーの考えがそういう考えであるからこそこういった誓約があるのは理解できるのですが、この誓約はどこまで効力があるのでしょうか?本当に1ヶ月前までに申告しなければ給与は振り込まれないのですか?これは何か特別な事情があった時などにはかなり理不尽な誓約だと思うのですが… 普通はこういうこと気にしないかもしれませんが、前の店舗でも有給を使わせてもらえなかったり、シフトを減らすことを半年頼んでも減らしてもらえずして社員ともめたことがあるので、今のうちにきいておこうと思いました。 よろしくお願い申し上げます
chopin_melody_pianoさん、 仮に 〉無断欠勤及び退職規定(1ヶ月前の通達)を守らなかった場合には給与振り込み停止といたします。 こんな誓約をさせられたりしても、働いた分の給与(賃金)が支払日に振り込みされなければ、労働基準法第24条(賃金の支払い)違反になります。但し、無断欠勤をした場合には減給の制裁(労働基準法第91条(制裁規定の制限))はあり得ます。また、退職規程を守らなかった場合には退職金を減らすことは可能ですが、そもそも退職金が出るのかどうかが疑問です。 要は、このオーナーが独りよがりで誓約させてもこの誓約には何の効力も無いことになります。 なお、期間の定めがないアルバイトなら、民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第1項の規定により退職の申入れをしてから2週間経てば退職が成立致します。ここの退職規程より民法の規定が優先されることになります(念のため)。
ありがとうございました!きちんと退職規定を守って働く予定ではありますが、この先何があるかわからないので、聞いておいてよかったです。
無断欠勤のような労働契約の債務不履行や服務規律違反のときは振込をしないと言っているのであって、払わないと言っているわけではありませんので、違法ではありません。 振り込まないだけで、取りに行けば現金で支払うということです。 民法627条1項をたてに2週間で任意退職をすることは可能ですが、1ヶ月前に申し出る規定を守らなければ振込はしないと言っているのです。
面接では学生時代に頑張ったことを伝えましょう。その際には改題解決能力や行動力をアピールしましょう。 課題を発見して、既存の発想力にとらわれない、新しい考え方を...
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
株式会社セブン-イレブン・ジャパンの
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
残業代で稼ぐ事が当たり前になっています。 残業代や夜勤手当を差し引いた場合、普通の会社とあ…続きを見る
多くの人達と仕事をすることから、人間関係のとりまとめには苦労することはあります。一人一人とち…続きを見る
入社する際に、地域正社員と一般の社員を選ぶことができ、1年目から月二万円程度の給与差が生じる…続きを見る
中途採用の調理師は、自由度は非常に高いです。勤務していた施設は店舗責任者が若い栄養士だったの…続きを見る
歴の長いパートさんが多い店舗では、新人社員として立場だけは上だが知識は浅い存在としては、指示…続きを見る
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
株式会社セブン-イレブン・ジャパンを
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。