与明細に休日手当てが載ってなかったので総務に聞きました。総務は「うちの会社は土曜日と日曜日が休日だから、月曜日が休日の人が出勤しても休日出勤にはならない」と言われました。24時間365日稼働してる会社が土曜日と日曜日が休日だからと言うのは、おかしくないですか?月曜日が休日の人は休日出勤あつかいにならないのでしょうか?
こんにちは、回答します。 まず労働基準法(以下、労基法)上の法定休日の定義から確認する必要があります。 労基法上の法定休日は週一日と定められています。週休2日制の会社でも、そのうち1日が法定休日で、もう1日は法定外休日となります。 労基法上の休日労働については、週2日の休日のうちどちらかの日を休めば、これが法定休日になり、他の休日に労働させたとしてもその労働した日は休日労働をさせたことにはならない、という解釈が通用しています。 労基法第35条の「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」義務を果たしているからです。 あなたの勤務する会社の「うちの会社は土曜日と日曜日が休日だから、月曜日が休日の人が出勤しても休日出勤にはならない」という説明は、あなたの労働契約をベースに検討すると、チグハグな感じがします。 会社の総務の言っていることはさておいて、あなたの場合に置き換えてみます。 休日は労働契約上、日曜日と月曜日ですよね。 1か月前、そのうちの日曜日に休んで、月曜日に出勤されました。 日曜日に休んだことで、法定休日は週1日確保できました。 その時点で、月曜日は法定外休日になります。その法定外休日に労働させても休日労働にはならない、という解釈が成り立ちます。 残念ながら、現在はこのような解釈で運用されています。 個人的には、週休2日制が当たり前の時代に、随分後れた運用だと思います。
大変分かりやすく説明していただき、ありがとうございました。
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