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郵便局の勧奨退職の失業給付は自己都合退職のため3か月の給付制限を受けますか、会社の文書では最終的に各ハローワークの判断によりますとなっていますが、勧奨退職を受けた方もしくは知っている方回答をよろしくお

願いします。

質問日2017/01/20 16:30:28
解決済み2017/01/25 05:11:24
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お礼0

ベストアンサー

雇用保険を管轄する厚生労働省の判断基準です(pdfファイルです) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf 「解雇等により離職した者」の(10)で、企業整備(いわゆるリストラ)等により退職勧奨が行われた場合としており、郵便局の場合は業績好調とは言えないながらも、逆に人員整理の必要性は局それぞれの事情次第ということです。 ですので、退職勧奨に応じる以上は「会社都合退職理由の確約と引き換えに辞める」ようありたく、単にハイ分かりましたで応じてしまいますと、元は自己都合退職の形態だけに、3か月の給付制限を受ける「正当な理由ない自発的自己都合退職」の扱いになっても仕方がなくなるのです…

回答日2017/01/21 08:41:07
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その他の回答(2件)

  • 前年度の年収によって違うみたいですよ。600万以上だと3ヶ月の給付制限を、うけるみたいですよ。

    回答日2017/01/20 17:37:44
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  • 「最終的に各ハローワークの判断によります」が答えでしょう(^^; 仮に「退職を受けた方」がそうであったとしても、あなたがそうだとは限りません。 多数決でも採りますか? それびはここの規模とシステムは不向きだと思います。 ハローワークに問い合わせてみればいかがでしょう。

    回答日2017/01/20 16:35:10
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