願いします。
雇用保険を管轄する厚生労働省の判断基準です(pdfファイルです) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf 「解雇等により離職した者」の(10)で、企業整備(いわゆるリストラ)等により退職勧奨が行われた場合としており、郵便局の場合は業績好調とは言えないながらも、逆に人員整理の必要性は局それぞれの事情次第ということです。 ですので、退職勧奨に応じる以上は「会社都合退職理由の確約と引き換えに辞める」ようありたく、単にハイ分かりましたで応じてしまいますと、元は自己都合退職の形態だけに、3か月の給付制限を受ける「正当な理由ない自発的自己都合退職」の扱いになっても仕方がなくなるのです…
前年度の年収によって違うみたいですよ。600万以上だと3ヶ月の給付制限を、うけるみたいですよ。
「最終的に各ハローワークの判断によります」が答えでしょう(^^; 仮に「退職を受けた方」がそうであったとしても、あなたがそうだとは限りません。 多数決でも採りますか? それびはここの規模とシステムは不向きだと思います。 ハローワークに問い合わせてみればいかがでしょう。
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