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現在郵便局の期間雇用社員として働いて4年目です 精神的に限界を感じて仕事をやめようと思うのですが、失業手当がどうなるのかわからないので教えて頂けませんか

今すぐに辞めるのか、次回の更新を待って更新せず辞めるべきか理由もお願いします 契約更新しなければ会社都合になってどうこうとか色々情報を調べてたのですが分からなくて…

質問日2017/06/20 21:40:28
解決済み2017/06/26 23:42:19
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ベストアンサー

貴方は、契約の更新を3回以上している=3年以上勤務している この様に、雇用期間の定めがある人でも、3年以上在職している(更新をしている)人は、通常の社員と同じ扱いになります。 ①今すぐ辞める 本来、雇用期間の定めがある人の場合、契約途中で、その契約を解除する事は「やむを得ない理由」がない限り難しいのですが、貴方の場合、通常の社員と同じ扱いになりますので、最低でも1ケ月前には退職の意思を申し出て、「退職届」を提出して辞めて下さい。 ★この場合の失業手当・・・「自己都合退職」で給付制限期間が3ケ月付きます。 ②今回の期間満了で、貴方が更新しないで退職する。 本来、 この場合の失業手当・・・「自己都合退職」ですが、給付制限期間が3ケ月がつきません。 となるのですが、①と同様、通常の社員と同じ扱いになり、 ★この場合の失業手当・・・「自己都合退職」で給付制限期間が3ケ月付きます。 失業手当の受給条件で、貴方が「会社都合」の退職となり「特定受給資格者」として認められるのは、以下の要件を満たした場合だけです。 1.過去に契約を1回以上更新した人→○ 2.現在の職場に3年以上勤務している人→○ 3.勤務先から契約を更新しないと通告された人 貴方の場合は、次に更新時期に、会社が「更新しないよ」と言われない限り、どんな退職の方法であっても、「自己都合退職」で、ハローワークに手続きをした後、待機期間が7日間あり、給付制限期間が3ケ月ある人になります。 退職理由が・・・精神的に限界を感じて!だけでは、「一身上の都合」にしかなりません。 たとえば、退職前の3ケ月の「時間外」が月80時間を超えていて、心身に障害をきたし、対策を怠った!とか、給料の支払いが1ケ月以上遅れた!とかなら、「特定受給資格者」の可能性があります。(立証しなくてはいけません) また、精神的に限界で病院に受診して、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者と認められた場合は、「特定理由離職者」として、自己都合退職ですが、給付制限期間3ケ月が付かない場合もあります。(診断書等が必要)

回答日2017/06/21 09:32:16
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質問した人からのコメント

ご丁寧にありがとうございました! もう少しだけ頑張ってみようと思いますので参考にさせて頂こうと思います

回答日
2017/06/26 23:42:19

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