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郵便局の期間雇用社員を辞めたいが、”一身上の都合により退職”では認められないとの事、具体的な理由が必要との事、そこまで個人的な理由がなぜ必要なのか、一般の会社では認められていると思うがどうしてなのか。

補足法律的に退職したい具体的な理由を説明する義務があるのか教えてください。

質問日2016/12/22 16:20:12
解決済み2016/12/26 16:08:41
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お礼100
ID非公開さん

ベストアンサー

ID非公開さん >退職することは職業選択の自由という権利の行使です。 退職理由は、「一身上の都合で…」で十分ですし、詳細な退職理由を話す必要はありません。 しかし、ご質問者様の様に、”期間を定めた期間雇用社員の場合”は、就業規則や雇用契約書等で契約期間中に退職を申し出ることが認められていない場合は、会社側の承諾がなければ退職することは出来ません。 ご質問者様と郵便局との雇用契約がどの様な内容か判りませんが、会社側の承諾がなければ退職出来ない場合は、会社側の承諾を得る為に退職理由を話さなければならない場合もあり得ます。 退職することは労働者の権利ですが、雇用契約に従って働かなければならない義務もあります。 働かなければならない義務を果たしていないのであれば、退職する権利も行使できませんよね…

回答日2016/12/22 17:26:27
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質問した人からのコメント

ご回答ありがとうございました。

回答日
2016/12/26 16:08:41

その他の回答(3件)

  • 期間が決められているなら、それなりの理由がないと退職は出来ないのでしょう。 本人が理由を申請していないと、解雇したと思われるかもしれないから。とか。 法的にはないでしょうね。 単に郵便局がブラック企業だからです。 私は、前の年にちょっと長い休暇が認められなかったので、 「長期旅行のため」 にしました。 実際に調べられるわけじゃないし。

    回答日2016/12/23 15:20:38
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  • 退職したい理由を具体的に述べる必要はありません。 一身上の都合で問題なし。 具体的な理由なしに退職を認めないということは、退職を認めない理由にはならないです。

    回答日2016/12/22 17:37:18
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  • そもそもだな、何でもかんでも一身上の都合ってのが、おかしいとは思わんか? 辞めようとする労働者に、理由を聞くのは自然な事だと思うがね

    回答日2016/12/22 16:32:26
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    ID非公開さん

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