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教えてください。大木の伐採についてラフター親で木を吊り、子に搭乗設備やゴンドラを使用し作業は違法でしょうか。

調べたところゴンドラの吊り上げは禁止のようですが専用の搭乗設備は認められているようですが、1台のラフターで別の物を吊る作業は認められているのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問日2020/10/03 10:00:02
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お礼100

回答(2件)

  • はじめまして。私は現役クレーンオペレーターで、かなりベテランの方だと思います。 項目を分けて説明させて頂きますね。 先ずはゴンドラをクレーンで吊り上げる事に関して、「クレーン法」第72条では原則禁止ですが、その次の73条で、「作業の性質上でやむを得ない」場合は、ゴンドラ等に回転防止や脱落防止の措置を施し、搭乗者は安全帯を付ければ、作業が認められます。 次の「主巻と補巻フックの両方を使用して、同時に2つ以上の吊り荷を揚重する」事についてですが、この行為は今、ラフターの取説を読んだばかりですが、クレーン製造メーカーがなるべくやらないで欲しい行為なだけと私は感じましたが、それはあくまで基本的にであって、実際の現場では必要に応じて、両方のフックで吊り上げ、吊り荷を空中で反転させたり、木の伐採作業では、外側の補巻で木の本体を吊り、内側に来る主巻でゴンドラに載せた木こりさんを、切り込む高さまで上げたりします。なので、最初の項目と同様に、作業の必要性に応じてなら大丈夫だと思います。

    回答日2020/10/06 14:59:19
  • 規格に適合した、いわゆるゴンドラに人が乗り吊り揚げて もう片方のフックで揚重作業するのは特に違法でも無いし問題ないかと思います。

    回答日2020/10/05 15:39:01
    ID非公開さん

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