はじめまして。私は現役クレーンオペレーターで、かなりベテランの方だと思います。 項目を分けて説明させて頂きますね。 先ずはゴンドラをクレーンで吊り上げる事に関して、「クレーン法」第72条では原則禁止ですが、その次の73条で、「作業の性質上でやむを得ない」場合は、ゴンドラ等に回転防止や脱落防止の措置を施し、搭乗者は安全帯を付ければ、作業が認められます。 次の「主巻と補巻フックの両方を使用して、同時に2つ以上の吊り荷を揚重する」事についてですが、この行為は今、ラフターの取説を読んだばかりですが、クレーン製造メーカーがなるべくやらないで欲しい行為なだけと私は感じましたが、それはあくまで基本的にであって、実際の現場では必要に応じて、両方のフックで吊り上げ、吊り荷を空中で反転させたり、木の伐採作業では、外側の補巻で木の本体を吊り、内側に来る主巻でゴンドラに載せた木こりさんを、切り込む高さまで上げたりします。なので、最初の項目と同様に、作業の必要性に応じてなら大丈夫だと思います。
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