アトム法律事務所様のYouTube動画に有給を会社側が勝手に使うのは労働基準法39条によるも有給を使うのは従業員の権利らしくて私の場合有給では無く年休?なのですが年休を会社側に勝手に使われており数ヶ月後にはリストラ(コロナ禍で経営困難な為)が決まっておりますが年休が勝手に使われており無いですこれって普通の事でしょうか?どこの会社でも年休は勝手に使われますか?補足皆様回答頂きありがとうございます。 こちらの不手際でチップをつけ忘れてしまったにも関わらず本当にありがとうございます!
労基法39条は、年次有給休暇の規定です。 これを略して「年休」「有休」と呼んでいます。 有休と年休は同じものです。 その上で、ご質問の通り、事業主が労働者の同意なく有休扱いとすることはできません(労基法39条6項の義務付与を除く)。 会社が自らの都合で休業させた場合は、休業手当の支払いとなります(労基法26条)。
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