芸能人だから労働基準法は適当されないのでしょうか?芸人親族、生活保護不正自給について毎日のようにメディアに叩かれています、芸人関係事務所は経費など差し引く金額しか払えないのでしょうか?一般人我々からみたらかなり疑問点多数あり?だから生活保護不正自給も起こるのでは?何の為に労働基準法があるのでしょう?この機会に特に若手芸能人の収入について見直しを考える必要があると思います。吉本興業へ補足芸人をかばっている質問ではありません。所属事務所に問題あり、そこそこ売れている芸人も数ヶ月間は主婦のパート並の収入には驚きです。今回世間を騒がせている生活保護自給は本人の問題だけではなく、所属事務所に異議ありと考えています。
他の方が回答されているように、若手芸人は労働者には該当しないので、労働基準法は適用されないのは仕方がないかなと思います。 ところで吉本興業の芸人育成学校であるNSCに行っていた人の話によると、入校してからも将来を心配して辞めていく人もいたらしいです。 それでも彼らは芸人を続け、吉本興業の実情がある程度分かっていると思われる中で、吉本興業に籍を置いているのでしょう。 それは、若手芸人本人が生活が苦しくても将来一発当てたいと思っているからだと思います。 ところで不正受給と言われているのは、芸人が大活躍してかなりの所得があるにも関わらず受給を続けた点ですよね。 私は芸人大好きな人間ですが、マスコミに叩かれそうなことをやっていた点は甘かったかなと思ってしまいます。
吉本興業の内部事情をメディアを通して、もっと叩いて欲しいです。吉本興業→一体誰のお陰で今まで裕福な生活出来ているのでしょうか?芸人本人にメディアを通して誤って吉本興業は今後対応が伝わっていません?本人が売れなくなったら、はい、さようならですね~どのような契約内容か知りませんが、芸人が仕事をした分事務所は金は貰って新たに芸人を育て売れなくなったら終わり→芸人は都合のいいロボット?
社員として雇用されておらず、個人事業主として 事務所から仕事を紹介されています。 そのため、多くの仕事があったり、高額の仕事を したりすることで、多くの収入を得ることができます。 このような契約であるので、事業所に雇用されている 労働者ではないので、事務所は給料を支払う必要は なく、労働基準法は適用されません。 社員として契約して事務所から月給をもらう 契約もできると思いますが、それだとどれだけ売れても 普通のサラリーマンとしての給与しか貰えません。 売れる前はサラリーマンとして雇用契約をし、売れたら 雇用契約を解除する。という都合の良い契約に事務所が 応じるとは思えません。
ほとんどが社員じゃないからでは? 給与制ではなく、報酬で頂いているのではと思いますよ。 芸人に限らず、音楽家などもそうでしょうが、 5分とか10分とかのステージに出ていくら…みたいな感じですよね。 漫画家だって、1本書いていくら…とかですから(^^ゞ 入社させて社員として働かせたら、当然給与で支払われるから、 基準法も適用されるでしょうし、安定した収入になるでしょう。
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