さすがにやばいです。 でも、法定休日は「週1日」又は「4週に4日」(労基法35条)なので、就業規則などで手続きを踏んでいれば「4連休+24連勤+24連勤+4連休」も違法とはなりません。 極論ですが、手続き(就業規則・36協定)を踏んで残業代を支払えば、「48連勤」も法的には可能となります。 ご参考まで。
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