就業規則を確認していませんが、延長できるのは使用者であり、休職している労働者ではありません。休職命令は、使用者が一方的通知で行うもので、同意を必要とする契約ではありません。延長がなければ、休職期間満了により自動的に退職となるでしょう。 延長してほしければ、その命令を出してもらう様に働きかけるほかありません。
一般職の地方公務員は、労働基準法の適用除外です。 ここで聞くより、ご自身で、職員の給与規程なり、休職規程なりを読まれることをお勧めします。
休職期間は就業規則で定められ、労基法では言及されておらず、自由に定められるものと解釈されます。 休職期間は勤続年数等で差異を設けるのが一般的であり、私傷病休職や事故休職等、理由により期間にも違いがあります。 heiseitouyさんの勤務先の就業規則を確認されるのが一番と思いますが・・・・。
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