会社からは6月末日まで治癒すれば復帰を認められますが、それまで治癒しなかった場合6月末日で退職してもらうと言われました。 入社日が平成27年7月1日で健康保険は全国健康保険協会に同じく7月1日加入となっています。 傷病手当金の事を知り、事業主側から必要な証明をしてもらえそうなのですが、調べていると標準報酬月額から算出するとの事でした。 標準報酬月額は毎年4月から6月の報酬を参考に決められるとの事ですが、当方の病状からその期間はとても出勤出来る状態ではなく休職期間扱いの月給は当然0円になってしまいます。 平成27年7月1~平成28年3月31日までは月給32万円なのですが、この先の4月、5月、6月は働く事が出来ない場合、傷病手当金も0円になるのでしょうか? 無知でお恥ずかしい限りですが、お知恵を拝借出来れば幸いです。
4月から6月に支払われた賃金の平均で算定するのを定時決定と言いますが、それで算定された標準報酬月額は9月から使用されます。もし4月から6月に全く報酬が支払われていなときは、3月までの標準報酬月額がそのまま用いられます。 しかしながら、あなたの場合そのような事は関係なく、3月または4月から傷病手当金を支給されることになるので、その時点の標準報酬月額すなわち7月に入社した時に決定された標準報酬月額が使用されます。 なお傷病手当金は1年6か月支給されますが、退職後も継続して支給されるためには退職日以前に1年以上健康保険の被保険者である必要があります。7月1日入社で6月末日退職であれば1年ぎりぎりです。末日退職と言っても社会保険の保険料の関係から6月30日退職ではなく6月29日退職とすることも良く行われます。その場合は1年ない事になり継続受給ができませんので、そのような事が無いように会社とよく話し合うか、できるのであれば休業開始日を1日でも2日でも遅らせて休職期間満了日を少し遅らせたほうが安全です。
精神疾患にて傷手を受給予定とのことです。過去に別の職場ででも精神疾患にて傷手を受給されませんでしたか。されていれば受給不可の可能性もあります。
>標準報酬月額は毎年4月から6月の報酬を参考に決められるとの事ですが、当方の病状からその期間はとても出勤出来る状態ではなく休職期間扱いの月給は当然0円になってしまいます。 いやいや、未来の標準報酬ではなく、現在の標準報酬ですよ。 >平成27年7月1~平成28年3月31日までは月給32万円なのですが、この先の4月、5月、6月は働く事が出来ない場合、傷病手当金も0円になるのでしょうか? では、〈320〉千円の標準報酬月額を基礎に傷病手当金が支給されます。
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