今年の始めに出産しました。 産前産後休暇が11月21日からでしたが、体調も芳しくなく11月1日よりお休みに入りました。 内訳は以下の通りです。 11月1日〜5日 公休 11月6日〜20日 有給 11月21日〜 産前産後休暇 先日、全国健康保険協会から出産手当金決定の通知が届いたのですが、11月21日〜30日は減額期間とされています。 これは11月1〜20日の分として少なからず給与をいただいているからなのでしょうか? 給与とは別に産前産後休暇期間になれば満額いただけると思っていたので、驚いています。
有給を取りやすい環境です。長期休暇と組み合わせて取得することも推進されているため、プライベートを充実させることができます。長期休暇と組み合わせ取っている人も多い...
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