との事)、仕事の復帰日も未定です。 自分の希望は、6月20日には出社したいと考えています。 現時点での有給休暇の残りは18日分あり、 会社の総務へ相談の上、療養期間を終えた上で、全て有給休暇で申請して良いと言われたのですが、一つ気がかりがあります。 全ての日に有給休暇を充てると、残りが2日になります。 退院後も診察があったり、また今回の手術とは別に検査が必要な箇所が見つかり、その検査も今後していくことが確定しています。それにどれくらいの日を要するかわかりません。1回で終わるかもしれないし経過観察になるか不明です。 その為、有給休暇の残りが2日となると心許ないです。 病欠や欠勤扱いにはなるべくしたくないと考えていたので・・・ 有給休暇の日数は10月に更新されます。 この場合、傷病手当と併用する事は可能でしょうか? 例えば、6/3(土)4(日)の公休と、5(月)を有給休暇にして3日間の待機期間を設け、その後6〜9日を傷病手当として申請、それ以外の休みは有給休暇とする、などを考えたのですがどうなのでしょうか。 乱文でわかりにくい文章で申し訳ございません。 自分で色々と調べたのですが自信がなく、知恵をお貸し頂ければ幸いです。
傷病手当金は、私傷病の為、勤務出来ない状態であれば受給は可能です。 質問者様は、5/31に手術をされたそうですが、会社を休み始めたのは、いつからでしょうか? 傷病手当金を受給するには、継続した3日間の待機期間の満了が必要です。 傷病手当金の申請書に、主治医による労務に服せない期間の証明が必要です。 例として、手術日前日に入院の為、5/30から休んだとしましょう。 主治医による5/30~6/20まで労務に服せないと証明が出た場合、 5/30,31,6/1は、待機期間となります。待機期間中は、傷病手当金は支給されません。この3日間を有給休暇として処理したとしても待機期間に影響はありません。 6/2~6/20は、公休も含めて傷病手当金が支給されます。 ただし、勤務した場合や会社から傷病に対する給与の補てんがあった場合は、傷病手当金が支給されません。 傷病手当金は、標準報酬月額の12か月分平均額を30日で除した日額の3分の2です。給与の全額が出るわけではありませんので、収入が心配であれば有給休暇を取得されることをおすすめします。 また、傷病手当金は、受給を始めて最大1年6か月間受給できます。仮に6/20に一時的に復帰したが、後日、体調を崩して休養を余儀なくされた場合、それが1年6か月以内であれば再度受給できます。これについても、主治医による「労務不能」の証明が必要です。ちなみに、復帰後の通院で傷病手当金を受給するのは「労務不能」と判断されないと思われますので、有給休暇を取得されたら良いかと思います。 なお、全国健康保険協会の制度です。質問者様が加入している健康保険が「組合」であった場合は、制度が異なりますのでご注意ください。
労働基準監督署か警察署で相談してください、 過労死や労災事故をふせぐには 労働基準法違反は刑務所行きだと教えないからです 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html -------- 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代 使用人その他の従業者で ある 場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 __________つまり社長も逮捕できる 有給休暇がとれない場合、暴力団に人件費をピンはねされている可能性もありますのですぐ労働基準監督署へ行きましょう、 やくざが社長を脅して、「金を出さんと会社を潰すぞ」と言えば威力業務妨害罪で懲役三年、警察官職務執行法では懲役三年から拳銃が撃てる、 するとやくざは懲役6ヶ月と軽い労働基準法違反に目をつけます、 有給とらせない、サービス残業やらせろで人件費をピンはねする (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、★これを出勤したものとみなす。
>6/3(土)4(日)の公休と、5(月)を有給休暇にして3日間の待機期間を設け、その後6〜9日を傷病手当として申請、それ以外の休みは有給休暇とする 惜しい。正確には 6/3(土)4(日)の公休と、5(月)を有給休暇にして3日間の待機期間を設け、その後は全部傷病手当金でカバーし、有休は一切使わない。 これが最も得る利益が大きいはずです。有給はまるまる残りますし。 一つ気をつけることは、退院後の自宅療養が「医師の労務不能の判断による指示の元での休業」であることです。 医師はそんなこと言ってないし証明もしないのに、あなたが自分の判断で大事を取って休んだ、と言う期間は傷病手当金は請求できません。 なので「自宅療養」のうち、医師が労務不能のため休みなさいという期間はすべて傷病手当金でカバー、あなたがそれ以上に「まだ休みたい」と思う部分は有給でカバー、となるでしょう。
欠勤扱いで無給になってれば申請は可能でしょうけど、6割になるし何より事前ではなく事後申請なので あなたの予定からすると、6月20日以降に医師に提出し記載をお願いし、会社も記載して提出申請し審査を受けて通ればってとこで、 支払われるまで2ヶ月弱はかかる場合がありますよ その間をしのげるなら会社と医師と話をしてみては?
有給を取りやすい環境です。長期休暇と組み合わせて取得することも推進されているため、プライベートを充実させることができます。長期休暇と組み合わせ取っている人も多い...
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