違法行為です<`ヘ´> 遺憾ながら、それなりに有ります(''_'') ************************************************** 【健康保険法施行規則】抜粋(被保険者証の交付) 第四十七条 協会は、被保険者の資格の取得の確認を行った旨の情報の提供を受けたときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない。 3 保険者は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。 4 被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。 ************************************************** 交付年月日とは、協会けんぽ(全国健康保険協会)が保険証を作成(印刷)した日です。ほんの数日後には、必ず、事業主に届きます。 1か月も渡さないなら、「遅滞なく」に完全に反しています<`ヘ´>
まえにも同じような質問を見た気がしますが同じ方ですか? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10183656825 そうでなければ、上の質問をみてください。 そのうえで、その時に私も含めて幾つか回答があったと思いますが、それに納得できないということなら質問の趣旨を明確にしてください。 「あるのでしょうか」ということですが、実際に起こっているのですから質問としてはなりたたないですよね。 良く起こることなのかということなら、めったには起こらないことでしょうが、事務が杜撰な職場や上司ならあり得ないわけではないということになります。つまり誰かの机の上にほっておかれた場合ですね。あとはたまたま社内メールのトラブルに巻き込まれたかもわかりません。 それで納得しないなら、何故納得しないのか、質問する意図はどこにあるのか明確にしてください。 なお ・あなたに渡すのを遅らせても会社には何のメリットもありません。保険料は入社時から発生しています。 ・保険証をもらうのが遅れたからと言ってあなたが保険による給付を受けられないわけではありません。手続きが多少面倒になるだけです。つまりあなたにとって決定的な不利益はありません。 ・違法だとの回答がありますが、被保険者証の遅滞ない交付を定めた健康保険法施行規則は法律ではなく、厚労省が勝手に決めているものですので、違法というのは当てはまりません
有給を取りやすい環境です。長期休暇と組み合わせて取得することも推進されているため、プライベートを充実させることができます。長期休暇と組み合わせ取っている人も多い...
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