本日、改めて聞いたところ、○○君(私)の年齢であれば会社は受けさせる義務ないんだ、、、と言われました。 正社員・都内・平日9:00~18:00で働いています。 (全国健康保険協会に加入) 上記の条件で、ホントに私の年齢は会社が受けさせる義務はないのでしょうか。 色々と信用ならない会社で転職が決定しています。 お早目の回答をお待ちしております。補足回答ジャンルが変わってしまいますが、、、、 会社を辞める旨を1月10日にしました。 私は3月末で退職希望を伝えました。 1月25日くらいにもっと早くやめてくれ、、、といわれ、 現在、社長の意思は「1月10日に聞いたから2月10日にやめさせたい」とのことです。 私が法律に詳しくない事をいいことにうまく丸め込もうとしているのが見え見えなのですが、 これは私が否定すれば会社都合の退職になり、解雇予告手当がもらえる事になりますよね。 私がバカで、同業他社に行くことをゲロってしまい、社長はお怒りのようですが、そもそも会社がルールを守らないから退職するというのに自分勝手すぎて困ってます。 入社する際に同業他社へ行く際は~~、、、の説明をされた覚えもないし、サインもしていないです。 給与明細ももらえていないし、何もかもクソ会社です。 どうか知識をお貸しください。
(健康診断の話だけ書きます) > ○○君の年齢であれば会社は受けさせる義務ないんだ は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の会社では、結構言います。 それが正しいと思い込んでる。 と言うのも、 協会けんぽのメニューでは「一般健診は、35歳~74歳の方」だから。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410/sb4010/r35/ この意味は、「協会けんぽの補助金は、この年齢範囲に出します」に過ぎません。他の年齢は健診の義務が無いなんて、だれも、一言も言ってない。 でもね、 協会けんぽに依存してる会社、他の健保を知らない会社・担当者だったりすると、「メニューにない健診はない」と結構、思い込んでるね。
ありがとうございました。 先ほど、上のヤロウから電話があり「間違っていた」とのことです。 何にも信用できません。 困りました(笑)
労働安全衛生法に基づく健康診断いうのがあります 健康保険組合や 協会けんぽ が実施する健康診断も 労働安全衛生法に基づく健康診断 と兼ねることはできます。 でも、健康保険組合や 協会けんぽ が実施しない場合は、 会社が 健康診断をしないとならないんです。 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。 以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。 となっているのですよ。
有給を取りやすい環境です。長期休暇と組み合わせて取得することも推進されているため、プライベートを充実させることができます。長期休暇と組み合わせ取っている人も多い...
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デイサービスで送迎運転手をしていました。 介護職が全く未経験であっても、車椅子利用者の移乗…続きを見る
これは恐らくどの会社でもそうだと思うが施設責任者によって同じ会社の施設でも全く違う。従業員の…続きを見る
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