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転職して半年たたないのですが仕事のストレスで過呼吸になりミスや失敗が続き上司に相談したのですが、過去に適用障害で休職した人の話を出され、退職か続けるかお盆休み明けにもう一度話をして

意思を聞きたいと言われました。退職するつもりではいますが、お金のこともあり休職して傷病手当もらいながら次を探すのも考えてみましたが上司は遠回しに休職すると社会復旧がなかなかできなくなるぞと言ってきました。正直金銭的にも苦しいしすぐにでも転職して生活費稼がないととは思いますが過呼吸で身体のあちこち痛かったりで苦しいです。病院もお盆休みで受診できてません。 どうしたらスムーズに退職して、金銭的に支援受けられる使える制度などありますでしょうか アドバイス宜しくお願いいたします

質問日2020/08/11 20:49:01
解決済み2020/08/18 00:17:21
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ベストアンサー

現在の保険証は 全国健康保険協会 ○○健康保険組合 ○○共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 ○○市(区町村) ○○国民健康保険組合 その他 どれですか? 現在の保険証の資格取得年月日の前日の保険証は 全国健康保険協会 ○○健康保険組合 ○○共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 ○○市(区町村) ○○国民健康保険組合 その他 どれでしたか?

回答日2020/08/12 02:53:41

質問した人からのコメント

いろいろ細かく相談に乗っていただきありがとうございます。少し前進できたと思います

回答日
2020/08/18 00:17:21

その他の回答(3件)

  • 在職中に申請した方が手続きがスムーズになります。退職後の初めての申請は事業主記入用の申請書を提出しなくてはなりません。したがって、選択はご本人の自由ですが、在職中、会社経由して、保険組合に申請するのがベストだと思います。 また、退職後は会社に事業主に申請書の記入をお願いして会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。 支給、不支給は診断書で判断され、労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。 また、条件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。これを【継続給付】といいます。継続給付の条件は以下の3点です。(受給期間は1年6ヶ月間) ○健康保険法による被保険者資格(任意継続期間を除く)が1年以上継続していること。(当健保組合の加入期間が1年未満であっても、直前の健康保険の喪失日と当健保組合の取得日とが同日であれば通算することができます。ただし国民健康保険など法律が異なる場合は通算されません。) ○退職日まで受けていた傷病手当金の期間が1年6ヶ月に満たないとき、退職後引き続き同じ病気で働けないこと ○退職日に労務不能により休業していること (出勤すると傷病手当金はもらえなくなります。) 退職後は、会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。 余談ですが、退職後、傷病手当金を受給できる人は、雇用保険の失業手当も受給できると思いますが、残念ながら傷病手当金と失業手当は同時に受給することができません。(失業手当の支給条件の中には、「すぐに働ける状態であること」が入っているからです。) そのため、退職後は傷病手当金の支給を受けながら療養し、体調が回復して仕事に復帰できる状態になったときに、失業手当を受給するというのが理想です。 ただし、失業手当の受給期間は(基本的に)退職後1年間です。(この1年間に申請をすればいいということではなく、この1年間にもらい終えるということです。1年を過ぎると支給がストップされますので、注意が必要です。) したがって、仕事に復帰できる状態になってから安心して受給できるように、ハローワークで「受給期間の延長」手続きをするのを忘れないようにしてください。

    回答日2020/08/13 23:56:42
  • 適応障害、あるならば、合う合わないがはっきりしている職場かと。確かに休職した場合、どう次の転職時に、相手企業側に話すか、になりますから、面接ではややリスクにはなります。しかし、適応障害は休職して、異動で配置転換などでも緩和しますし、やはり休職で傷病手当をもらい、そこで1度身体を休め、考えたりするのはありかと。退職したら傷病手当はもらえなくなります。休職、傷病手当→退職→失業手当、なら焦る気持ちは減るし、適応障害も治る方向に専念出切るかと。焦りは、適応障害を長引かせたり、あるいは転職先が上手く見つかったとしても、また同じだった場合、ますます生活の安定は厳しくなるのでは。なので、転職先難しくなる、は、傷病手当もらい、失業手当もらうまでに、また、考えては。適応障害の今、焦りから考えるべきではないかと。

    回答日2020/08/11 21:43:27
  • 何とかして半年休業させてもらうことです。 退職後も引き続き傷病手当金をもらうためには、退職日以前1年間継続して健康保険の被保険者であったことが条件だからです。

    回答日2020/08/11 20:59:58

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