傷病手当は、労務不能であって、継続する3日間の待機期間を満たし、療養のために(自宅療養も可)支払われるものです。給付期間は、支給開始後1年6月が限度となります。この期間内に就労可能となると、支給されません。 雇い止めは、契約期間満了ということなので、その後契約を更新するかどうかは、労使の話し合いということになります。労務不能であっても、貴殿との契約を更新したいという意思を相手方がもつとは限りません。 社会保険料は、確か傷病手当受給中でも徴収されたと思います。ですから、貴殿が述べられた通り、雇用契約期間中は1/2負担、退職後は全額負担だと思います。前に書かれている人と違うので、ご心配ならば、全国健康保険協会の都道府県支部、又は、健康保険組合に確認されて下さい。当然匿名でも教えてくれるはずです。 国保には傷病手当金は出ないと思います。これも前に書かれていることと違うので、不安な場合は、全国健康保険協会の都道府県支部、又は、健康保険組合に確認されて下さい。 就労可能となった後は、失業保険に移行することになります。雇用期間が3年以上ある場合は特定受給資格者、そうでない雇い止めの場合は特定理由離職者となります。いずれも、離職理由による給付制限はつきません。特定受給資格者・特定理由離職者となる場合、勤務期間と年齢によって90日以上の給付がなされます。例えば1年以上5年未満の勤続ですと、30歳未満では90日分ですが、30歳以上35歳未満だと120日、35歳以上45歳未満だと150日・・・と増額していきます。 症状が固着して障害と認定されると、就職困難者等となり、1年以上勤続されていると、45歳未満だと300日支給、45歳以上65歳未満だと360日支給されることとなります。 ご心痛が続きますね。安定した日が続きますように・・・。
皆さんありがとうございます。 今回は、詳しく書いてくださった方をベストアンサーに致します。 おかげで、心の整理がつきました。
ご自身が仕事を続けたいかどうかで変わってくると思います いつ仕事を復帰できるかというのが確定しているのであれば 傷病手当を 受給して 会社に更新してもらうことが可能であれば 社会保険等は 会社から振込の用紙等が届くと思いますこれは会社によると思いますが
期間雇用社員ということですが、社会保険には加入しているのですね。 原則として病気や怪我で休業している社員の解雇はできないのですが、 守られていないケースは多いです。 >数ヶ月後、会社が更新打ち切り、解雇 ありえます。 >社会保険継続、傷病手当18月まで受け取り可能? >但し、保険料は全額負担(会社負担なし) 18ヶ月受け取り可能です。 ただし会社を解雇されたら、任意継続で社会保険を継続する必要が ありますので、その場合の保険料は全額自己負担となります。 本来は会社に籍を置いたまま、18ヶ月休業できるのですが。 派遣会社等では無理でしょう。
休業が続けば、更新の見込みは極めて低いと思ってください。そういうものです。打ち切りは解雇ではありません。 傷病手当金には支給条件がありますが、それを満たしていると仮定するなら、退職後でも受給できます。退職後の手続きは自分でやります。 無職なら国保になりますが、傷病手当金は社保(協会けんぽ)から継続して支払われます。社保への保険料は発生しません。
有給を取りやすい環境です。長期休暇と組み合わせて取得することも推進されているため、プライベートを充実させることができます。長期休暇と組み合わせ取っている人も多い...
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
全国健康保険協会の
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
デイサービスで送迎運転手をしていました。 介護職が全く未経験であっても、車椅子利用者の移乗…続きを見る
これは恐らくどの会社でもそうだと思うが施設責任者によって同じ会社の施設でも全く違う。従業員の…続きを見る
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
全国健康保険協会を
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。