全国健康保険協会HPより 「会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311 なので、給与が支給されているのなら、その支給されている期間は出産手当金の対象外になると思いますよ。
有給を取りやすい環境です。長期休暇と組み合わせて取得することも推進されているため、プライベートを充実させることができます。長期休暇と組み合わせ取っている人も多い...
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これは恐らくどの会社でもそうだと思うが施設責任者によって同じ会社の施設でも全く違う。従業員の…続きを見る
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