年に一度、協会健保から補助がでる健康診断が受けれる案内が来るかと思うのですが、 これを受けさせるのは会社の義務で、費用負担も会社の義務なのでしょうか? 私は会社の代表なのですが、私の認識としては 各社員に健康診断を受けるように「促す」までが会社の義務で、 受けさせる義務もなければ費用負担をする義務もないと思っていました。 でもネットで今調べたところ「費用負担まで義務」という内容の話がネット上にたくさんあって少し心配しています。 必ずしも 「協会けんぽの年に一度の一般検診」を支払う義務 というものが会社にあるわけではなく、 それ以外のものでもかまわないので会社の費用負担で健康診断を受けさせる義務があるということなのでしょうか? ということにより、 協会けんぽは必ずしも会社からお金を徴収するとかはぎらないので 私は社員の健康診断の費用負担を会社がしなくてよいという認識になっていたのでしょうか? 社労士や弁護士の方など詳しい方教えてください
健康診断が法律で義務付けられている以上、その費用は会社が負担すべきだという通達が厚労省から出ています。 これは健康診断を受けさせるのを義務と定めている労働安全衛生法にある訳ではなく、その法律の補足的な意味の通達となってます。 通達なので、あくまでも厚労省の見解と言うかお願いというかそう言ったニュアンスだと思うので、守らなければ違法か?と言われると難しいところではありますね。 これに関する罰則もありません。健康診断を受けさせれば法律は守ったことになりますから。 私も会社設立時はあなたのような解釈ではあったのですが、従業員の皆さんには気持ちよく働いてもらいたいという思いで私は会社負担にしてます。 ただ、基本プランだけ会社負担で、オプションの検査を追加したい方はその分は自己負担にしてます。これは問題ないようです。
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