ということは理解できています。 標準報酬月額とは通常4月〜6月の月給を元に等級が決まるとのことですが、傷病手当の場合休んだ期間より12ヶ月間の標準報酬月額とあります。 標準報酬月額は年に1度算出されているとのことなので、2021年9月〜2022年7月までの標準報酬月額と2022年8月〜2022年10月までの標準報酬月額で算出すれば良いのでしょうか? また、健康保険額を全国健康保険協会の都道府県毎の保険料額表で確認したところ、普段自分が支払っている額と一致する金額は記載されていませんでした。 (2022年8月から支払っている健康保険料が9,800円ですが令和4年度の表には9,810円とありました。) 今まで支払っていた額が間違っていると言うことでしょうか? 長文になってしまいましたが、どなたかご教授頂きたいです。 よろしくお願いいたします。
>>標準報酬月額は年に1度算出されているとのことなので、 >>2021年9月〜2022年7月までの標準報酬月額と >>2022年8月〜2022年10月までの標準報酬月額で >>算出すれば良いのでしょうか? 「2021年11月分~2022年10月分」の「12か月」なので、 定時決定だけで「標準報酬月額」が改定されていれば、 2021年4月、5月、6月の給与支給額総額の平均金額が 「報酬月額」として算出され、 この「報酬月額」が属する「標準報酬月額」が 「2021年9月分~2022年8月分」に適用される。 →よって、「10か月分」 2022年4月、5月、6月の給与支給額総額の平均金額が 「報酬月額」として算出され、 この「報酬月額」が属する「標準報酬月額」が 「2022年9月分~2023年8月分」に適用される。 →よって、「2か月分」 ということです。 貴方の状況は変ですね。 とりあえず、 「厚生年金保険料」から「判断したほうが良い」でしょう。 「厚生年金基金」に加入している例外の国民を除き、 統一の金額ですので。
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