公務員の場合、勤務時間法・勤務時間に関する条例などにより「土日は週休日」として定められているために支給対象日とはなりません。(平日にあたる国民の祝日は支給対象となります。) 民間の健康保険組合では、土日も出勤となっている会社もあり、土日が休みであったりなかったりなので一律に土日も支給対象となっております。 そのため、共済組合と健康保険組合の傷病手当金は一部で計算が異なり、どちらも1ヶ月あたりの金額に大きく差が出ない設計となっています。
ありがとうございました
有給を取りやすい環境です。長期休暇と組み合わせて取得することも推進されているため、プライベートを充実させることができます。長期休暇と組み合わせ取っている人も多い...
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