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傷病手当金について質問です。現在、鬱の診断をうけて休職中の為、傷病手当金の手続きを進めようか考えてますが、自分の場合は、退職後も申請可能なのでしょうか? 平成13年9月~平成28年12月31まで 協会けんぽに加入

平成29年1月~平成29年3月13まで 任意継続 平成29年3月13日~平成29年10月31日まで A健康保険組合 平成29年11月1日~現在 B健康保険組合 色々調べたのですが、継続して1年以上の被保険者期間が過去に継続してなのか、直近でなのかがわかりませんでした。 以上、よろしくお願いいたします。

質問日2017/12/21 19:54:33
解決済み2017/12/22 12:48:42
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ベストアンサー

任意継続被保険者期間は通算できません。 強制被保険者期間(在職中期間)のみ通算できます。 平成29年3月13日がダブっています。 平成29年3月13日はどちらですか? 任意継続被保険者期間(全国健康保険協会)なら、強制被保険者期間は平成29年3月14日を起点としてカウントしてください。 最低でも、平成30年3月13日まで在籍して強制被保険者の資格を維持しなければ、退職日翌日以降に継続して受給できません。 強制被保険者期間(A健康保険組合)なら、強制被保険者期間は平成29年3月13日を起点としてカウントしてください。 最低でも、平成30年3月12日まで在籍して強制被保険者の資格を維持しなければ、退職日翌日以降に継続して受給できません。 ーーーーーーーーーー >AとBですでに異なっているので、あなたの現在の保険加入期間は平成29年11月1日~しかカウントされません。 全国健康保険協会→全国健康保険協会 全国健康保険協会→〇〇健康保険組合 〇〇健康保険組合→全国健康保険協会 〇〇健康保険組合→〇〇健康保険組合 いずれかなら、通算できます。

回答日2017/12/22 08:54:29

質問した人からのコメント

丁寧な返答ありがとうございました。

回答日
2017/12/22 12:48:42

その他の回答(4件)

  • 29年11月から加入となりますが 勤務年数に関係なく会社に在籍していて、B保険組合に加入の間は請求可能です。 ただ、会社を退職した場合は請求不可能となります。 退職後でも在籍していた日までは退職後も請求可能です。 また、うつ病が悪化した場合は初めて心療内科に行った日が協会けんぽなり保険組合なりに加入していれば、障害厚生年金の対象となります。

    回答日2017/12/21 22:08:06
  • >平成29年10月31日まで A健康保険組合 >平成29年11月1日~現在 B健康保険組合 AとBですでに異なっているので、あなたの現在の保険加入期間は平成29年11月1日~しかカウントされません。 なので当然1年未満ですから、退職後の傷病手当金の支給はありません。 退職後に任意継続しても無理です。

    回答日2017/12/21 20:48:15
  • >>平成29年1月~平成29年3月13まで 任意継続 未加入期間があるので、無理だと思いますが。

    回答日2017/12/21 20:20:40
  • まれに貰えます。

    回答日2017/12/21 19:58:34

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