平成29年1月~平成29年3月13まで 任意継続 平成29年3月13日~平成29年10月31日まで A健康保険組合 平成29年11月1日~現在 B健康保険組合 色々調べたのですが、継続して1年以上の被保険者期間が過去に継続してなのか、直近でなのかがわかりませんでした。 以上、よろしくお願いいたします。
任意継続被保険者期間は通算できません。 強制被保険者期間(在職中期間)のみ通算できます。 平成29年3月13日がダブっています。 平成29年3月13日はどちらですか? 任意継続被保険者期間(全国健康保険協会)なら、強制被保険者期間は平成29年3月14日を起点としてカウントしてください。 最低でも、平成30年3月13日まで在籍して強制被保険者の資格を維持しなければ、退職日翌日以降に継続して受給できません。 強制被保険者期間(A健康保険組合)なら、強制被保険者期間は平成29年3月13日を起点としてカウントしてください。 最低でも、平成30年3月12日まで在籍して強制被保険者の資格を維持しなければ、退職日翌日以降に継続して受給できません。 ーーーーーーーーーー >AとBですでに異なっているので、あなたの現在の保険加入期間は平成29年11月1日~しかカウントされません。 全国健康保険協会→全国健康保険協会 全国健康保険協会→〇〇健康保険組合 〇〇健康保険組合→全国健康保険協会 〇〇健康保険組合→〇〇健康保険組合 いずれかなら、通算できます。
丁寧な返答ありがとうございました。
>平成29年10月31日まで A健康保険組合 >平成29年11月1日~現在 B健康保険組合 AとBですでに異なっているので、あなたの現在の保険加入期間は平成29年11月1日~しかカウントされません。 なので当然1年未満ですから、退職後の傷病手当金の支給はありません。 退職後に任意継続しても無理です。
有給を取りやすい環境です。長期休暇と組み合わせて取得することも推進されているため、プライベートを充実させることができます。長期休暇と組み合わせ取っている人も多い...
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