問い合わせたら、その会社はそれまで交通費が無かったのが、4月から交通費が払われるようになったため、標準報酬月額が上がったため、そのため、健康保険料や、厚生年金の払いが増えたと言うのです。かなり遠い所に通ってるので、交通費が結構掛かるんです。 納得いかないのは交通費って、必要経費みたいなもので、そんなのがどうして社会保険料の算出根拠の標準報酬月額に組み込まれるのでしょうか。これって、担当省庁はどこなのでしょうか。厚労省でしょうか。 よろしくお願いします。
標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。 担当は全国健康保険協会です。
社会保険上は、通勤手当も労働の対償として支払われる報酬だと解釈されているんです。 所得税は非課税だったりするので、ちょっとおかしいんじゃないのという人もいますが、社会保険、所得税ともそれぞれの法律があってそれぞれの行政解釈があるので、仕方がありません。 社会保険関係の担当省庁は厚労省ですが、一般人が問い合わせるとしたら年金事務所ですね。
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