①現在会社を退職するつもりがあるのですが、休職したまま残っている有休消化をして退職することは可能でしょうか。病院で復職可能の診断書を受け取ってからでないと有休消化はできないのでしょうか。 ②1月いっぱい休職するための病気の診断書は持っているのですが、2月からの診断書はありません。 その状態で2月1日以降、1月分の傷病手当の申請書は受け取ってもらえると思いますか? もちろん会社によってルールは違うと思います。 友人の会社は復職する意志がないことが会社に知られた時点で傷病手当は申請できないそうで、本来ならば自分の会社に直接確認を取りたいのですが、変に自分の気持ちを話して言質を取られるのが怖いので、こちらで一般的な意見を聞けたらいいなと思いました。 回答お願いします。
①有給の申請に理由は必要ありません。なので、診断書も不要です。しかしながら、傷病手当金は有給との併給が原則できません。※減額されます ②傷病申請書の作成は、会社は拒否できません。また、全国健康保険協会は医師の証明欄の記載があれば、診断書は関係ありません。 なお、退職後も間近の被保険者期間が1年以上あれば、会社を通さずに傷病手当金の申請が可能です。※会社の証明欄が不要になります
マル1について 可能ですし、「復職可能の診断書」は不要です。 マル2について 傷病手当金(「傷病手当」ではないです)は健康保険の給付であり、提出先は健康保険の保険者です。受理されないことはないですが、支給の可否判定は別の話です。 退職日の時点で継続して1年以上健康保険の被保険者だった場合は、継続給付も可能です。
有給を取りやすい環境です。長期休暇と組み合わせて取得することも推進されているため、プライベートを充実させることができます。長期休暇と組み合わせ取っている人も多い...
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これは恐らくどの会社でもそうだと思うが施設責任者によって同じ会社の施設でも全く違う。従業員の…続きを見る
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