>>B社 時給1026円 「B社」入社時に、 B社が設定した「貴方の標準報酬月額」を基にして、 「傷病手当金の日額」を算出します。 ただし、 B社入社後に加入している「健康保険組合の全被保険者」の 「平均の標準報酬月額」の方が低額な場合は、 「平均の標準報酬月額」を使用して算出します。 したがって、 貴方が確認しなければなりません。 (※) 「A社」の情報は、何も関係が有りません。
傷病手当金の申請対象期間はいつになるでしょうか。 B社退職後の期間に対する申請はできません。 B社就職中の期間に対する申請であれば、(社会保険に加入していたことを前提として)そこでの標準報酬月額に基づいて金額(月額相当でその3分の2)が決まります。 ただ、健康保険全体の平均と比較して低い額がその基礎となります。 待期期間3日があるので、数日が3日以下なら支給されません。 A社退職前後の期間について遡って申請する場合は、A社在籍時の傷病手当金支給開始日以前の1年の標準報酬月額の平均を元に決定します。 この場合、A社退職後B社に入社して働いているので、その後の期間については支給されません。
有給を取りやすい環境です。長期休暇と組み合わせて取得することも推進されているため、プライベートを充実させることができます。長期休暇と組み合わせ取っている人も多い...
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デイサービスで送迎運転手をしていました。 介護職が全く未経験であっても、車椅子利用者の移乗…続きを見る
これは恐らくどの会社でもそうだと思うが施設責任者によって同じ会社の施設でも全く違う。従業員の…続きを見る
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