業務上のケガや病気であれば、休業補償を行わなければなりません(労働基準法第76条、平均賃金の60%)が、業務外のケガや病気の場合は、会社は休業補償する義務がありません。 労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)で、業務上のケガや病気で休んでしまい、給与がもらえない場合には平均賃金の80%(休業(補償)給付60%、休業特別支給金20%)が支給されます。申請先は労働基準監督署(労働局の出先機関)です。 業務外のケガや病気の場合に給与がもらえない場合には、健康保険の被保険者であれば健康保険から傷病手当金が支給されます。傷病手当金は標準報酬日額も3分の2で、上限は1年6か月間です。申請先は全国健康保険協会または会社の健康保険組合になります。
傷病欠勤中の給与について、会社が支給する規定があるのならもらえるでしょうが、「そういう規定はないから欠勤中は無給だ」と言われても何も問題ありません。 労働局から、というのは、傷病の原因により労災と認定されれば、休業補償という形で出ますが、それは「給料をもらう」ということではありません。 で、給料も貰えず、傷病で労務に就けない状態であるとき、会社の健康保険の被保険者であるなら、「傷病手当金」という制度があります。 該当する傷病であれば、会社、または会社を通して健保組合に「傷病手当金を請求したいのだが」と相談しましょう。
傷病手当の手続きをしなければ、何ももらえませんよ。 会社と相談してください。 もちろん、診断書のもらえる病気ですよね。
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