質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

会社規定で傷病手当の支給期間を短くすることは可能ですか?

現在うつ病で会社を休職中です。 会社からの説明では、①休職中は勤続年数を停止 ②勤続年数により傷病手当の支給期間が決定する ③私の場合は勤続10年以上のため支給期間は1年間(もっと勤続年数が短い人は半年) と伺っていました。 が、先日かかりつけ医より「傷病手当の申請期間が1年というのはおかしい。今まで何人も申請書の記載をしているが、1年半は受けれるはず。長い人だと2年まで延ばした人もいるので調べたほうがいい」とのアドバイスを受けました。 実際、全国健康保険協会のHPでは傷病手当金の支給期間は1年6か月となっており、6か月や1年といった支給期間はどこにも記載されていません。 会社規定などで、本来1年6か月の支給期間をそれよりも短くすることは出来るのでしょうか? また、傷病手当金の支給期間終了後に出社し、その後やはり回復していないので退職 ということになると、「定年退職に準じた形での退職となるので、再就職時に不利になる」との説明を会社から受けたのですが、そんなことがあり得るのでしょうか? 通常、自己都合での依願退職扱いではないかと思うのですが・・・。補足4月半ばに休職期間が1年となります。 その前(3月半ば)には、退職の意思表示をするよう暗に言われているのですが、その通りにしなければ依願退職でなく、解雇されるようなことはあり得るのでしょうか?

質問日2015/02/26 00:30:29
解決済み2015/03/03 17:39:10
共感した0
回答数3
閲覧数794
お礼50

ベストアンサー

>会社規定で傷病手当の支給期間を短くすることは可能ですか? 傷病手当金を支給するのは会社では無く、健保や健康保険組合です。 会社がそんなこと言うはずないと思いますがね。本当に言ったとしたら、完全にアウトですよ。 恐らく、会社の規定で休職期間は1年間となっていると説明を受けたのを、主さんが勘違いされたんでしょう。 >その通りにしなければ依願退職でなく、解雇されるようなことはあり得るのでしょうか? 休職期間に関する規定が決まっていて、それに従わないのなら解雇されても文句は言えないと思います。 勇気を出して、その点を確認されたらどうですか? もし復職が無理なら退職して、傷病手当金を期限いっぱいまで受給したらどうでしょう。 その場合、失業給付金に関してはハローワークに行って延長手続きをおこなえば、2年先くらいまで延長可能です。

回答日2015/02/26 16:54:01

質問した人からのコメント

こちらからの質問の返答も含め、細かいところまで教えて下さった michiyo_kanae_mamaさん と迷いましたが、失業給付金まで言及してくださった icha66bさん をベストアンサーとさせていただきました。 ご指摘いただかなかったら、失業給付金の延長手続きまでは考えに至らなかったと思うので。 皆様ありがとうございました。

回答日
2015/03/03 17:39:10

その他の回答(2件)

  • 貴方が会社から説明を受けた傷病手当というのは、健康保険の傷病手当金とは別に、会社が独自に、私傷病欠勤者に給与に代えて支給する手当、ということではないのですか? 会社が独自に支給するものならば、支給期間を定めるのは自由ですし、その手当額が通常の賃金の3分の2以上あれば、健康保険の傷病手当金の支給額を超えるので、健保の傷病手当金受給手続きを現在までしていなくても特に問題はない状況です。 そうではなく、間違いなく健康保険の傷病手当金の受給だとするならば、受給期間1年6カ月までというのは、健康保険法で決まっていますので、会社で勝手にその期間を変えることはありません。 会社の規定は、たぶん、『休職可能な期間』について言っており、その休職期間に合わせて傷病手当金が支給される。という考え方を言っているのではないでしょうか。 会社が、貴方の休職期間は1年。だから、(会社で手続きする)傷病手当金の期間も1年という話のような気がします。 仮に1年を超えて、退職となった場合、退職してからも継続給付があり、受給期間を会社に在職して休職する期間に合わせる必要がないことを知らないとか、ではないでしょうか。 このまま1年を超えても会社が休職を認めてくれる場合でも、あるいは退職する場合でも、1年6か月までは受給可能です。会社の言うことの方が誤りです。 ただ、医師の言う『長い人だと2年まで延ばした人もいるので調べたほうがいい』。それはないです。傷病手当金の受給期間を延長するような手続きはありません。 退職理由について、会社の言うことは、『私傷病により休職し、会社所定の休職期間を満了しても、休職理由が消滅しないために退職』という理由になるよ、ということだと思いますが、別に、それはその通りですから、退職理由の有利不利とは関係ないことだと思います。

    回答日2015/02/26 09:44:55
    ID非公開さん
  • 傷病手当金を会社の規定で短くすることはできません。 退職したら、たぶん特定理由離職者 退職理由なんて就活先の企業に分からないので不利になりません。

    回答日2015/02/26 00:37:21

全国健康保険協会
クチコミ

その他の質問

全国健康保険協会
新着求人などの最新情報がメールで届きます!

希望条件の登録
  • 他にも類似企業の求人等もお届けします
  • 配信解除や条件変更はいつでも簡単にできます
ご確認ください
  • 上記条件を登録すると、求人検索エンジン「スタンバイ」に掲載中の新着求人やお知らせなど(LINEヤフーからのお知らせ、スタンバイからのお知らせ、特定の転職エージェントからのお知らせを含みますがこれに限りません)をお届けします。
  • ご入力いただいた情報は、新着求人情報などの取得のためにLINEヤフー社からスタンバイ社へ提供することになります。こちらの画面でご入力いただいた情報以外がスタンバイ社へ提供されることはございません。
  • 希望条件は、Yahoo!しごとカタログのマイページ内「希望条件の一覧」からいつでも追加や編集が可能です。
  • 希望条件の登録と同時にYahoo!しごとカタログの利用登録が完了し、以下の配信設定がONになります。
  • フォロー企業の新着通知
  • ※企業をフォローしていただかないかぎり通知はされません。
  • 企業マッチング受付開始
  • 新規クチコミの掲載
  • Q&Aに関するお知らせ
  • 企業やクチコミに関するお知らせ
  • しごとカタログに関するお知らせ
  • 待つだけ新着求人
  • 過去に待つだけ新着求人に登録いただいた方が再度登録いただく場合、待つだけ新着求人の配信設定だけがONになります。
  • 各メールの配信設定を変更したい場合は、Yahoo!しごとカタログのマイページ内「配信設定」からいつでも変更できます。
  • LINEヤフー株式会社はプライバシーポリシーに従ってお客様の情報を取り扱います。
  • メールで受け取る場合は、mail.yahoo.co.jpドメインからのメール受信を許可してください。
希望条件
  • 全国健康保険協会
条件の変更

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。

全国健康保険協会

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

全国健康保険協会をフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。