健康保険組合の傷病手当についてお聞きします。全国健康保険協会に加入しています。 1)5月中旬~7月中旬まで「精神疲労状態」という心療内科の医師の診断に基づき休職をしてます。 2)当初は1ケ月の予定でしたが医師の診断で休職期間が1ケ月延長され、1ケ月ごとの診断書を上司に提出しています。 3)職場からは総務課長名で(固定給で1ケ月25万の報酬)「病気休暇取得に伴う報酬の減額について」という文章と給料明細が送られてきて、月額報酬を時給計算し、休職期間を減額という形で計算式が記載されており、5月15日~31日までで約17万減、厚生年金・健康保険等は満額差し引かれて、実質の支給金額(手取)は3万を若干超える金額でした。 4)以前の勤務先でもほぼ同じ理由で1ケ月休職しましたが上記のような支給方法はなく、私が一切手続きにおいて関わる事なく総務の方で休職する段階で手続を取ってくれたのか給与と同じ日に傷病手当が支給されました。(H21.4です) 5)H22に現在の職場で勤務し、入院で3週間休暇取得の際は有給とリフレッシュ休暇で休暇期間を賄いました。 6)元同僚が過去に2ヶ月病気で入院し休職した時には「最初入ってきたお金では生活できないと思ってたら、上司が手続してくれたので助かった」と復職し1ケ月半後くらいに話をしていたので憶測ですが3)の支給が先で復職後に総務で傷病手当の手続をしたのではないか? 7)自分で地区の全国健康保険組合に電話をして聞きましたが「勤務先で全国健康保険組合に傷病手当の手続をすれば支給の対象になる」という回答でした。 8)直属の上司は給料関係にはノータッチで、総務課ですべてを管理しております。 9)「傷病手当の手続をお願いします」ということは話の流れとして直属の上司→総務課に話がいくことになると思いますが2ヶ月休み、さらに自分から「傷病手当の手続をお願いします」と言うことに対して肩身の狭さがあります。 10)以前の職場では休職に入った時点で傷病手当の手続をし、休職中に職場から報酬はなく、今回は元々の報酬から減額された報酬が支給されているので傷病手当の手続をしていないのか、単に今の勤務先での方法で復帰後に傷病手当の手続を行うのか・元々の報酬から減額された報酬が支給されているので意図的に傷病手当の支給手続をしないのか、単に事務手続の不備か。 ※母子家庭で高校生の娘がおり、傷病手当が支給にならないと生活がかなり厳しい状態です。
傷病手当金を請求した経験がある者として回答致します。 あなたの会社の事情が分からないので参考程度に読んで下さい。 私の場合、勤務していた会社のグループ全体の健康保険組合でした。 手続は自分で、傷病手当金の請求書を健保のホームページからダウンロードして病院の医師に労務不能であることの意見を記入してもらい、会社の事務担当者に提出し、会社の人事経由で、健保に提出しました。 給与明細は欠勤日数分を給与から控除される形になり住宅手当のみの報酬となってしまったので、社会保険料(健康保険、厚生年金、住民税)は一旦会社側が立替払いをして、後日不足分を会社の経理に振り込みで支払ました。 健保からの傷病手当金は請求書に記入した個人口座に振り込まれる形でした。 状況を会社に確認されたら良いと思いますが、何も動きが無いようでしたら、自ら手続を行ったほうが支給は早いと思います。
本日、電話で直属の上司に確認したところ、総務課の担当に聞いてほしいということで聞いたところ委託している社会保険労務士に確認をしてみるということで確認後、連絡があり支給対象になるということで確認が取れました。 ありがとうございました。
有給を取りやすい環境です。長期休暇と組み合わせて取得することも推進されているため、プライベートを充実させることができます。長期休暇と組み合わせ取っている人も多い...
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