ところ、先生は講師でも賞与や退職金があるため雇用保険には加入していないと言われました。妻は県採用の講師だったのですが、市町村採用の非常勤講師の友達に聞いてみたところ、その友達は雇用保険に加入になっているそうです。茨城県採用の講師は雇用保険に加入しないのが通常なのでしょうか。詳しい方、ご回答お願いいたします。
高校で講師をしている者です。(公立高校で勤務経験があります。) >雇用保険について問い合わせたところ、先生は講師でも賞与や退職金が >あるため雇用保険には加入していない 結論から言いますと、地方公務員の「一般職」(公立学校の常勤講師も含まれます)であれば、どの都道府県でも【雇用保険には加入しません】し、雇用保険料も毎月の給与から天引きされません。 そもそも地方公務員は、地方自治体から”任用”されている(=地方自治体から「公職に任ずる」という命令を受けて採用され、その結果として公務を遂行している)のであって、雇用されているわけではありませんから雇用保険の対象外です。なお学校事務からの回答中の「賞与や退職金があるため」というのは不正確で、あくまで雇用されているわけではないことが根本的な理由です。 ただ、一口に地方公務員の「一般職」と言っても、正規任用と臨時的任用の二通りの任用形態があり、特に臨時的任用の場合は任用期間が満了すれば「失業状態」になる恐れがあるため、他の方がすでに回答されているとおり、地方自治体は条例で「失業者の退職手当」を支給する制度を設けています。 >市町村採用の非常勤講師の友達に聞いてみたところ、 >その友達は雇用保険に加入になっているそうです。 これは「市町村採用」だからではなく、【「非常勤講師」だから】です。 公立学校の非常勤講師も「地方公務員」で”任用”されているという点では同じですが、常勤講師とは任用区分が異なり、非常勤講師は一般職ではなく【特別職】です。 実は【特別職】の公務員は「公務員という身分のアルバイト」という位置づけになり、労働関連法規上は民間のアルバイトと同じ扱いを受けます。 パートやアルバイトで働く人が雇用保険に加入すると「短時間労働被保険者」となりますが、公立学校の非常勤講師もこれらの方と同様に、「1週間の所定労働時間(=受け持ち授業時間数)が20時間以上であること」と「任用期間が当初から1年以上あるか、1年以上の任用が見込まれること」の両方の条件を満たすのであれば、「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入するかたちになり、雇用保険料も毎月の給与から天引きされます。 最後に、あなたがmx4724さんに対して、 >国家公務員退職票というのがあるのですね。妻に伝えてみます。 と返答されていますが、そもそも公立学校の常勤講師は地方公務員であって国家公務員ではありませんから、奥さんに伝えたところで全く無意味です。
県採用の講師の場合・公務員になりますので 雇用保険にには加入できません。 友達は雇用保険に加入になっているそうです。・・ 公務員扱いになっていないからです・ 『公務員は、法律で雇用保険の適用が除外されています。 したがって、失業手当は受けられません。』 公務員の場合はもとより雇用保険の被保険者ではありませんから、 辞めても雇用保険の給付はありません。 公務員には退職手当がこの「仮の基本手当」に足りない分を「失業者の退職手当」として支給する制度があります。 国家公務員の場合、この「失業者の退職手当」は雇用保険と同様にハローワークで支給手続きをすることとなっており、その手続きに必要なのが「国家公務員退職票」(「離職票」ではありません)です。
>その際、学校事務に雇用保険について問い合わせたところ、先生は講師でも賞与や退職金があるため雇用保険には加入していないと言われました。 臨時的任用職員だったが、常勤職員だったため、退職手当ももらえる資格があるので、雇用保険はかけられないということです。 つまり公務員扱いだったわけです。 ただし、退職手当が雇用保険の失業給付よりも少ない場合は、差額がもらえたりしますが、そういう話はなかったでしょうか。 >市町村採用の非常勤講師の友達に聞いてみたところ、その友達は雇用保険に加入になっているそうです。 非常勤職員で公務員扱いになっていないということです。 ですから雇用保険の対象となります。 >茨城県採用の講師は雇用保険に加入しないのが通常なのでしょうか。 県採用で臨任常勤講師であれば、公務員扱いで退職手当も出るために雇用保険の対象にはならないということです。
やはり公務員は安定していると思われます。 法に触れることがなければ、基本的に免職になることもありません。また、定年も65歳まで延長することになるので、人生の中...
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