賞与の非課税支給額に対する所得税率は、賞与前月分の給与非課税額に基づいて、国税庁のHPにある『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』に当てはめて算出すると知りました。 それに当てはめて計算してみたところ、私には扶養親族が3名おりますが、0人として計算されているようです。 毎年6月と12月に賞与があり、過去の分もいくつか計算してみたところ、やはりいずれの年も税率が扶養親族0人のところに当てはまります。 ちなみに扶養親族は以下の構成です。 妻 パート年収130万円未満 子2名 小学生および未就学児 なお、毎年年末調整時に添付書類として『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しております。 職場によってやり方が違うと言われてしまえばそれまでですが、これって一般的なのでしょうか? また、毎月の給与非課税支給額に対する所得税は扶養親族1名のところに当てはまっているようです。 職場の給与担当者に聞けばいいだけの話ですが、時間内業務が忙しすぎて聞きにいけません。 詳しい方いらっしゃいましたら、なぜこのように扶養親族の人数がコロコロ変わって算出されるのかご教示ください。
「16歳未満の子供」は、 「源泉徴収」時の「扶養親族等の数」には含まれません。 配偶者は、 「源泉控除対象配偶者」として申告した場合、 「1名」としてカウントされます。 >>毎月の給与非課税支給額に対する所得税は >>扶養親族1名のところに当てはまっているようです。 よって、正しい。 賞与時も同様な対応が必要となる。
ありがとうございました。単に扶養親族といっても様々な要件があったのですね。勉強になりました。
会社側では、税金を多めに払う方に調整してます。 この理由は、逆パターンになってしまった時には、源泉マイナスで徴収する事になるからです。 誰だって給与マイナスになると、計算が狂いショックです。 それに思い出して頂ければですけど、所得税は、昨年度所得でカウントされます。
とにかく研修が充実している。 入社時の新人研修では、3ヶ月間税務大学校でみっちり税法から社会人としてのマナーまで、お金をもらいながら勉強することができる。 ...
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