退職者でも福利厚生の範囲になると国税庁のページでみましたが 数年経つと関係も変わってくる気もします。 退職後どの程度の年数までみとめられるものでしょうか。 また、会社の記念イベント等の際に元従業員を呼んだ際には どの科目がふさわしいのかも合わせて教えていただけると 幸いです
元従業員と事業取引上の関係がなければ福利厚生費で良いように感じます。 福利厚生費の趣旨として全ての従業員に権利のある厚生に関する費用というものがあります。過去に従業員の地位であったことに起因して慰霊金が支払われるものであれば、福利厚生費にあたるとおもいます。 より求めるなら規定などで定められていると望ましいのですがいかがですか。 会社のイベントも同様です。また元従業員の他、内定者などの従業員予定者も福利厚生費の対象となるケースがあります。
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