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有休が法律で定められている最低限しかとれません。体調不良時に休んだ分で有休を消化するしかありません。退職時は有休を使いきって退職することはできるようです。有休を取得するルールがあり、3ヶ月に1回1日限りの有休を取得できるのが2回。それ以外に3日間希望により有休取得日を自身で決定できます。それ以外は有休はとれません。したがって連休もほとんどとれません。外来処方は院内ちょうざいなので、土曜日は毎週午前中勤務あり、公休はシフト制ですが、基本的に連休はとれません。旅行にも行けません。お盆休みもありません。年末年始も1日は勤務しなければいけません。公休の希望は聞いてもらえますが、連休になるような希望の休みはいれられません。とにかく離職率が高く、経験年数の浅い人材が多いので、新人の教育を2年目が行なっているような状況です。
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