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バイトのシフトについて。

接客業のバイトをしています。 先日、店長に「日曜日はでれないの?」と聞かれ、「でれません」といいました。 僕は競馬が趣味で毎週日曜日はほぼ休んでいます。このことは店長も知っていて、バイトの面接の時にも、日曜日はでれないと言ってあります。 にもかかわらず、僕が「でれません」と言ったあとに店長が「この日曜日は人員不足でお願い」と言われましたが、日曜日だけは僕も譲れないので「でれません」と言いました。 するといきなり店長が「この店がどうなってもいいのか」とキレ気味に怒ってきました。その後「お前は考えが甘い」や「それじゃいかんぞ」と言ってきました。 これって僕はわがままですかね? 僕は考え方が甘いですかね? ブラックバイトではないですよね?

質問日2016/04/15 15:15:19
解決済み2016/04/30 03:17:00
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ベストアンサー

残業、休日出勤命令ができる条件 残業、休日出勤を業務命令としてやらせる場合には、その根拠が必要です。その根拠とは、就業規則への記載、又は個別の雇用契約書への明記です。 就業規則に記載があれば、個別の雇用契約書への記載も不要ですし、また個別に同意を得る必要も有りません。つまり就業規則に記載しておけば、業務として残業・休日出勤を命じる事ができることになります。 ただし残業・休日勤務をさせる具体的・合理的な理由も必要となります。つまり嫌がらせ等の理由により必要の無い残業はさせることは出来ません。 また就業規則の他に、労働者代表と書面による協定を作成し、それを労働基準監督署に提出しなければなりません。なお労使協定を作成、提出しなくとも、残業命令は有効です。ただし、労使協定を締結・提出せず残業をさせれば労働基準法違反で罰金を言い渡される可能性があります。 残業拒否数回で懲戒解雇も可能! 以上の通り残業・休日出勤は業務命令として社員に強制することが事ができます。残業を正当な理由なく拒否し帰宅する事は業務命令違反です。業務命令違反とはすなわち雇用契約違反になります。 最高裁判所の判決でも『労使協定の締結・届出、就業規則への具体的事由の記載があり、その残業命令が不合理でない場合は、労働者は残業をする義務があり、度重なり残業を拒否した原告は懲戒解雇に値する』と判断しています。 ただし1回の残業拒否だけで懲戒解雇できるかと言うとそこまで司法は甘くは有りません。実務的には可能ですが、司法の場で争うことになれば、会社がほぼ間違いなく負けます。 その他の懲戒事由でも構いませんのでせめて累計2回程度は始末書を書かせ、3回目の始末書で解雇するのが司法の場に持ち込まれた際を想定すると安全です。 拒否できる正当な理由とは? 社員が会社の残業命令を拒否するにはそれ相応の理由が必要です。その理由とは『その日、その人をもってしか代えられない事由で誰が見てもやむをえないと考えられる』事由です。具体的には、本人の病気や、育児・介護で他の家族が代行出来ない場合が考えられます。また子供の誕生日や結婚記念日なども該当する可能性があります。 一方、家族や友人との食事や飲み会・デートの約束が有る等は正当な理由と認められません。 なおこの正当か正当ではないかは、最終的には司法の場で裁判長が決定する事になります。よって実務上では会社の判断でとなります。会社が正当な理由なしと判断すれば、残業・休日出勤をさせるだけです。

回答日2016/04/15 19:30:27
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その他の回答(1件)

  • 最初に言ったのなら、言いましたよねと言えばいいんじゃないですか?! 負けずに相手が折れるのを待ったらどうでしょうか?

    回答日2016/04/15 16:51:43
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