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育児休暇中の同僚(女性)が、旦那の海外赴任に帯同しました。 赴任期間は3年くらいの様です。 同僚は今の会社に「育児休暇中」扱いになっています。 これって、普通でしょうか?

復職の意思はあるようですが、帰国時期は本当に3年後なのかはっきりしないようです。 私は男性ですが、このような状態で海外に行くのなら退職されるのが普通なのかと思いますが、みなさん如何でしょうか? 大企業なら何かしらの方法で融通をつけるかもしれませんが、私の会社はとても小さい会社です。また、このような事務処理を行っている会社に法的にペナルティーはないのでしょうか? 不安です。どうぞよろしくお願いいたします。補足みなさんありがとうございました。法律的に問題がないとのことで、まずは安心しました。子育ては私も大賛成で少子化を考えると3人以上子供を作らないと、と思っています。また、今回の様に育休中に海外に行かれる方も普通におられるとのことで認識を改めることができました。また、私の質問でご不快に思われた方にはお詫び申し上げます。

質問日2014/11/17 13:54:20
解決済み2014/11/18 15:02:34
共感した3
回答数4
閲覧数8512
お礼50

ベストアンサー

人事です。 大手企業では珍しくなくなり始めたケースですね。 私の友人(育休中)も同様に配偶者の海外赴任についていってます。但し、期間の上限は「3年」と定められており、それを超える場合は退職か復職を選択することになります。 確か外務省も同じような制度の運用を開始した筈です。なので、法的にペナルティーを科せられるような事案ではありません。

回答日2014/11/17 15:39:57
なるほど1

質問した人からのコメント

acroclinium72さん、ありがとうございました。「補足」にも書かせていただきましたが、配偶者の海外赴任についていくことは、特別なことではないという事を知りました。監督官庁から問題視されないかが気になっていたのですがそれも大丈夫ならば、安心いたしました。

回答日
2014/11/18 15:02:34

その他の回答(3件)

  • 会社は給料を支給してるわけじゃないから、気にしちゃいません。 また期間は、原則として1 歳未満の子を養育するために、満1歳に達する時期まで休業することができます。 ただし、保育所への入所を希望しているものの、子どもを保育所に預けられ ないといった事情がある場合は1 歳6 か月まで休業を延長することができます。 3年後は、さすがに居場所は無くなりますから、自己都合退職でしょう。

    回答日2014/11/17 15:01:15
  • 「育児休暇中」と言う事と「旦那の海外赴任に帯同すること」を関連付ける意味が分かりません。 普通でしょうか?>>育児休暇中に旦那さんが海外赴任する確率はかなり低いと思いますが、例えば国内の他の地域に転勤になる事も含めば「育児休暇中に旦那さんの転勤先に付いて行くこと」は普通の考え方かなと私は思います。 退職されるのが普通なのかと思います>>社内で発言すれば「マタハラ」以外の何ものでもありません。 「育児休暇中」に配偶者の勤務地に行こうが実家に帰ろうが休暇を取得した人の自由で問題に成る筈がありません。

    回答日2014/11/17 14:17:16
    なるほど1
  • 法律的には何ら問題ありません 育児休業中の勤務については制約がありますが、居住地等の制約はありません また、育児休業後に退職しても何ら罰則規定がないというザル法が育児休業法です

    回答日2014/11/17 14:07:11
    なるほど1

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