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ハローワークMの怠慢行為について

何時もお世話になっております。 自分だけでは解決出来ない事由が発生しましたので皆様の知恵を 拝領したいと思い次の質問を致します。 私は現在、求職中です。 6月22日に地元(埼玉県)のハローワークにて群馬県の電気工事の 有期実習型訓練に応募しました。訓練型の求人ですので実務経験に 乏しい求職者が対象です。 6月28日に訓練求人と同条件で一般向けの求人がハローワークの検索機 に載りました。当該求人は実務経験を有する求職者を対象としています。 この時点で私が応募している訓練求人は書類選考すら完了しておりません。 私は6月30日に一般向け求人を受理した群馬のハローワークMの職員 に「訓練求人と一般向け求人の採用枠が同じになると実務経験に乏しい 訓練求人に応募した求職者(2名)は不利になる。採用枠が同じになると いう事はないでしょうね」と問い合わせまました。 当該職員は「求人票が別なので採用枠も別になる」という旨の回答をされ ました。この遣り取りは全国のハローワークの情報網に記録されています。 しかし面接時に訓練求人の採用人数2名と一般向け求人の採用人数2名 が合算されて「2名」の採用人数となったと面接担当者から説明を受けました。 勿論、記録は残してあります。 後日、選考結果通知が届きましたが不採用でした。不採用の原因として 「応募者多数のため」という旨の記述がありました。私が応募した訓練求人の 採用枠は2名であり応募者も2名です。訓練求人と一般向け求人の採用枠を 同じした結果、一般向け求人に多数の応募があったため私が不採用となったと いう事です。 ハローワークの職員は求人票の記載内容が変更された時は速やかに既に応募 している求職者に変更後の条件でも応募を継続するか辞退するか確認をする 事が義務付けられています。 今回の場合は求職者に条件の変更を連絡しない以前の問題です。上記の通り 私は求人案件の条件の変更の有無をハローワークMの当該職員に電話で確認 しています。職員の業務怠慢どころではありません。 私は本件により1箇月を無駄にしています。本件を厚生労働省にメールにて 相談していますが10日経過しましたが音沙汰無しです。メールには私の実名や 住所等を明確にしております。 今回のハローワークMの当該職員を処罰する方法を御教示して頂けないでしょうか。 私は求職者ですので司法に委ねる時間は取れません。 以上、宜しくお願い申し上げます。補足今回の問題点は有期実習型訓練に応募した2名が実務経験に 乏しかったため2名共不採用にし、不採用の理由を「応募者多数」と する事をハローワークの職員が求人側に指導していた事です。 これは労働局の調査で明確になっています。従って面接は茶番であり 一般向け求人を受理した段階で2名の不採用は決定していました。

質問日2011/08/01 15:01:23
解決済み2011/08/02 11:41:29
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お礼500

ベストアンサー

「司法に委ねる時間は取れません」という時点で、何も言うことはありません。 そんなに簡単に処罰出来たら、みんな公務員やりませんよ。 こういうときのための司法です。 現場の感情や経済状況なんて、考慮してくれないのが司法です。 裁判を起こして、不当を訴えて、そのMさん(厚労省)から損害賠償を 勝ち取りましょう! ちなみに、判例や予測をしますと、厚労省からの賠償金はそんなに 勝ち取れないと思います。処罰も無しで終わるでしょう。貴方が雇った 弁護士代だけで赤字です。 だから、怨恨の犯罪が多いんですよ。 司法に訴えても何もならないから、超法規的活動で制裁を加える しかないのです。

回答日2011/08/01 18:53:03
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質問した人からのコメント

回答有難うございました。 訴訟を勧めておられますが当方は訴訟による代償の大きさについて 実際に体験しております。従いまして今回は可能な限り訴訟を避けたいと 思っております。尚、他の回答者の方へ申し上げますが今回の求人案件に おいて実務経験の有無では不採用に出来ません。従って求人票を応募者の 了承を得ずに求人票を変更した訳です。面接時には既に私の不採用は 決まっていました。

回答日
2011/08/02 11:41:29

その他の回答(1件)

  • そもそも採用枠2名で応募者2名だからと言って、必ず採用されるものでしょうか。 雇う方も誰でもいいというわけにもいきませんので、採用されなかったあなたにも何か問題があるのではないでしょうか。

    回答日2011/08/01 19:04:13
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