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関西大学で36協定書無しで残業させていた事件について相談です。 2回も警告が出た後で通報した、小・中・高校の職員を解雇していますが地位確認訴訟して復帰して欲しいです。

ところが、就労規則についても半数の労働者の代表の意見書が出ていない事が発覚しています。 36協定書の罰則規定が最長懲役6ヶ月と就労規則の意見書未提出も最長懲役6ヶ月です。 理事長・理事に逮捕者が出る様子です。 57名も劣悪な労働条件で働かせる関西大学はブラック企業の風土にあります。 高槻市の新校舎建設で帝国データバンクから厳しい経営との評価が出ています。 この状況にある関西大学の経営者に一言お願いします。

質問日2018/05/02 01:44:10
解決済み2018/05/03 17:39:54
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お礼100

ベストアンサー

事務等が36協定書無しで、 労働協約・就業規則等で変形労働制を採用していないのであれば 違法な残業になりますが 講師や教授等の場合、 労働契約によっては36協定が適用されない為 36協定書無しで残業させていたと言うだけでは違法とも言えません

回答日2018/05/02 02:11:58
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