国家公安委員会も言えるかも? 警察の見張り役ともいえるところで、総理大臣の管理下におかれています。 なので総理大臣も言えますよね。 国家公安委員会は大臣も含まれているので大臣も言えるかな? すみません警察官の中ではの話でしたね。 回答したのは警察官ではないですね。 ごめんなさい。
階級的には、警察庁長官だけということになりますが、組織的には警視庁は都道府県警察に過ぎません。 警察庁は、都道府県警察の上級機関になります。 全国都道府県本部長会議があれば、当然警察庁から各都道府県に指示という名の命令が出ます。そういう指示(命令)をいちいち警察庁長官が行うわけではありません。 警察庁長官官房などからも指示が出ます。 ですので、警察庁長官以外が命令することも実質はあり得ます。
kaorinkaorinpirokofujipierodoa様へ、 こんばんは。 ご指摘の通りですよ。 警察官で、警視総監に命令出来るのは、警察庁長官です。 警察庁長官の下は次長です。 次長は、組織では上になりますが、警視監ですので、階級では下になります。 従って、階級が下の次長は、警視総監に命令は出来ませんね。 我国の警察の組織図です。↓ http://www.npa.go.jp/koho1/sikumi.htm ご質問の、警察の階級です。↓ http://www.geocities.co.jp/AnimeComic/8725/police.html 参考にして頂ければ、幸甚に存じます
○警視総監に唯一 命令できる警察官は警察庁長官ですか? ●警察庁長官は、警察庁に所属する全ての職員について任免権及び懲戒に関する権限を有し、またこれらのものの服務を統括するとともに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。 とされています。 仰るとおり、警視総監に命令できる警察官は警察庁長官だけだと思います。 警察法第十六条 警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。 2 警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81%E9%95%B7%E5%AE%98
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