補足転職するとき試験とかはないんですか?なろうと思えばなれちゃうんですか?
弁護士 日本で弁護士になるには、現在のところ2つの経路がある。1つは法務省の司法試験委員会が行う司法試験(現在の名称旧司法試験)に合格し、司法研修所での司法修習を修了する(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法附則10条、旧司法試験法)。もう1つは、法科大学院課程を修了し、法務省の司法試験委員会が行う新司法試験に合格し、司法研修所での司法修習を修了するというものである(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法)。 このほか、最高裁判所の裁判官の職にあった者は弁護士の資格を有し(弁護士法6条。ほとんどが下級裁判所の判事から昇格するのだが、行政官や学識経験者が任命される事もあるため)、司法試験合格後に国会議員、内閣法制局参事官や大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職などに在った期間通算5年以上経験した者、あるいは司法試験合格後に公務員や民間人として立法作業や契約書等の作成に従事した期間が通算7年以上経験した者、特別考査に合格して検察官(副検事を除く)として5年以上在職するなど、特定の職業に一定期間就き、日本弁護士連合会の研修を修了して法務大臣がその修了を認定した場合には、弁護士の資格が与えられる(同法5条)。 なお、経過措置として、司法試験に合格しなくても、2004年4月1日現在で法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは助教授の職歴を通算5年以上有する者などについては弁護士資格が与えられる(平成16年法律第9号附則3条)。 また、弁護士会に加入し、弁護士登録をすることが業務を行う要件である(弁護士法8条)。 検察官 検察官は裁判官や弁護士と同様、原則として、法科大学院課程を修了し新司法試験に合格した者、もしくは旧司法試験に合格した者で、最高裁判所司法研修所における修習(司法修習)を終えた者が検事として採用され、この者が「検察官」となる。 この他に検察事務官、警察官、皇宮護衛官、海上保安官、自衛隊警務官等を一定年数経験した者が、「副検事」として採用され、更に考試を経て「検事」となり「検察官」となる場合(特任)や、3年以上法律学を研究する大学院が設置されている大学における法律学の教授・准教授であった者などから採用されることもある。
検察官のうち副検事、裁判官のうち簡易裁判所判事は退職しても、弁護士登録できません。 これは、監事裁判所判事、副検事の場合は、司法修習生となる資格を得た後の経験年数しか、弁護士資格の判定には利用しないためです。 副検事から選考でなった検事は経験年数5年以上あって法務大臣の認定を受ければ弁護士登録できます。 それ以外の検察官、裁判官は司法修習生の修習を修了しているので、弁護士となる資格があります。 また、学者や行政官枠からの最高裁判所判事は、その経験だけで、弁護士登録できることとなっています。
検察官・裁判官を辞めて弁護士登録すれば弁護士になれます。 弁護士任官制度がありますから、弁護士から検察官・裁判官になることも可能です。 補足について 検察官・裁判官・弁護士は共に同じ司法修習を終えているので、転職するとき試験はありません。 しかし、弁護士任官するときには弁護士会の推薦が必要です。
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