機能訓練指導員として雇用されても、実際は、介護職の資格をとり、殆どが介護職として働くことになります。機能訓練指導員としての職務は数時間のみその業務に就くことになるでしょう。介護職として働いている場合は、資格手当で1万円ほど多くなるくらいでしょうか。介護職の方が柔道整復師の免許を取ってもほぼメリットはないと考えます。柔道整復師は基本的に開業しないとメリットはありません。開業も厳しいですが・・・。職としてかんがえるなら理学療法士や作業療法士のほうがメリットはあると思います。その場合は、理学療法士の免許者として雇われることが多いでしょう。介護主体のところよりも、病院併設の介護施設など幅が広がると思います。
機能訓練指導員になりたいのなら、理学療法士か作業療法士の資格を取りに行くほうがいいとおもいます。 理学療法士、作業療法士なら保健施設のどこでも働けますが、柔道整復師が機能訓練指導員として働く場合は、デイサービスか特老かになっちゃいますので、職域としても狭いですし、もし理学療法士、作業療法士を新規に雇用する場合、解雇か、機能訓練指導員としてかかわらない介護職に戻されると思います。 機能訓練指導員としての収入は施設によると思いますが、一般的には理学療法士作業療法士は公務員の棒給表「医療職俸給表(二)」に基づいて給料を出すでしょうが、柔道整復師は「その他の職種」に分類されますから、公務員の棒給表「行政職棒給表」か「福祉職俸給表」に基づいて給料が出される筈です。つまり、介護職と同じ給料でしょうね。
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