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社会福祉協議会の総務課で働いている場合、コロナ慰労金の対象者にならないのでしょうか。6月末時点で10日以上勤務の条件はクリアしています。

質問日2020/11/21 14:00:03
解決済み2020/11/21 23:31:23
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ID非公開さん

ベストアンサー

全国社会福祉協議会、全国保育士会、他10団体が6月1日付けて、厚生労働大臣にコロナ慰労金対象施設に選定するように要望書を提出していますが、 今のところ対象施設とはなっていません。 あくまでも、医療、介護施設が対象ですが、地域包括支援センターは対象施設となっています。 https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/0601seisakuetc.pdf 要望書を添付します。

回答日2020/11/21 14:56:17
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質問した人からのコメント

ありがとうございます、社協に勤めている知り合いが慰労金をもらったと聞いたので気になってました。介護職ではなかったはずなんですが。

回答日
2020/11/21 23:31:23

その他の回答(2件)

  • 対象外です。関わりありませんね。近くに高齢者が常に居ましたら対象です。対象者は、介護員・介護現場事務員・同一空間にある厨房員です。

    回答日2020/11/21 16:32:49
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  • 医療従事者への慰労金なら対象の場合は委任状の提出を職場から求められます。

    回答日2020/11/21 15:11:20
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