「警察署の前に立ってる警察官が持ってる木のながい棒」の事を「警杖(けいじょう)」と言います。 警杖は、警察官職務執行法(警職法)では小型武器になりますが、国家公安委員会が定めた規則「警察官等警棒等使用及び取扱い規範」では過剰防衛とならないように取り扱う規定がありますので、何も人をぶったたく為に持っているのではありません。念のため 警察官自身の正当防衛の為に使ったり、遺留品検索の時に藪を掻き分けたり、負傷者を運ぶための応急担架の心棒に使ったりと幅広く使われているようです。
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