私は、子が1歳になる2025年7月末までの1年間の育休を取得中です。現在の雇用形態は正社員ですが、育休から復帰後は、パートに変更して勤務したいと考えています。そのため保育園の申請の際に提出した就労証明書の方にもパート勤務で記載しています。 就労証明書の内容は、週3日の1日4時間勤務、契約期間は3ヶ月の有期雇用契約です。(3か月おきに契約更新があるかと思います。)就労証明書には、申請時ではなく、入園希望時の就労状況を記入するように市から言われており、就労証明書に記載している就労時間は、市の保育園を利用できる就労時間の下限は超えています。 補足ですが、現在は勤務先の社会保険に加入しており、雇用保険にも加入しています。また申請書に記載した希望園は、自宅から30分以内の距離にあり、入所保留を希望する旨の意思表示はしておらず、内定の辞退もしません。 【質問】 もし、保育園の選考に落選し、不承諾通知書を受け取り、職場に復帰せずに、子が1歳6ヶ月になる2026年1月末まで育休を延長する場合、以下の3点について教えてください。 質問1:延長している期間の雇用形態は、有期雇用契約のパートに変更にならず、正社員のままでしょうか。 質問2:延長している期間は、勤務先の社会保険と雇用保険には加入したままとなりますでしょうか。 質問3:延長している期間の育児休業給付金については、延長前と同額で、休業開始前の賃金の50%を頂けるのでしょうか。 ご回答頂けると助かります。宜しくお願いいたします。
主様と会社の雇用契約がどのようになっているか次第です。 復職時に変更であれば、延長になった際も今の正社員のままなので社保も雇用保険も加入したままです。
ご丁寧に回答頂き、ありがとうございます。ベストアンサーとさせて頂きます。
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