禁錮以上の刑に処せられたことがある人は、裁判官と検察官にはなれません。 裁判所法第46条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000059#Mp-At_46 検察庁法第20条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000061#Mp-At_20 それ以外の職は、刑期満了になれば、少なくとも(採用試験等の)応募資格はあります。
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
宮内庁の
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
宮内庁を
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。