本採用と試用期間の違いとは?

試用期間とはどういうものですか?

新たな人を雇用する場合、面接や履歴書によって、会社が求める人材であるかどうかを判断することになります。しかしながら、その人が実際に自社の業務に適した能力を持つ人であるかどうかは、実際の仕事ぶりを見てみないと判断できないこともあるでしょう。
そういった場合に、採用後に従業員としての適性を確認するために設定されるのが試用期間です。

試用期間中の解雇

試用期間中は、雇用主から労働契約を解消する権利が留保されていることとなり(解約権留保付労働契約)、通常に比べると、雇用主からの解雇が認められやすくなります。しかし、試用期間であっても、解雇には正当な理由が必要であり、合理的な理由がないのに解雇した場合は、不当解雇となります。

この点、最高裁(最大判S48.12.12 三菱樹脂事件 民集27巻11号1536頁)は、試用期間中の解雇について、次のように判断しています。

「企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至つた場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇傭しておくのが適当でないと判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合には、さきに留保した解約権を行使することができるが、その程度に至らない場合には、これを行使することはできないと解すべきである」

「態度がなんとなく気に入らないから」「雰囲気が社風に合わないから」などという感覚的であいまいな理由での解雇は、試用期間中でも認められません。能力不足での解雇を行うのであれば、それを客観的に裏付ける資料を残しておく必要がありますし、指導を行っても改善しなかったという事情も必要となるでしょう。
試用期間が6カ月あるのに、1カ月目で能力不足を理由に解雇するというのも、会社が改善の努力を怠ったということで解雇が無効となる可能性があります。

会社としては、試用期間だから気に入らなかったら解雇すればいい、などと安易に考えてはなりません。他方で、従業員としては、試用期間中は解雇が認められやすいということを理解し、緊張感をもって一日も早く会社にとって有用な人材となれるよう努力するのが望ましいと思われます。

この記事の執筆者

勝浦敦嗣弁護士

勝浦 敦嗣弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所 代表弁護士。東京大学法学部卒業、2001年弁護士登録。大手企業法務事務所、司法過疎地での公設事務所勤務を経て、現在、東京と大阪で弁護士11名が所属する勝浦総合法律事務所にて、労働事件を中心に取り扱う。

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