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希硫酸を扱う業務で必要な資格を教えてください

希硫酸を扱う業務で必要な資格を教えてください事業所全体でバッテリー液(希硫酸)の比重値をわかる業務をメインでおこなう場合、 作業者が必要な資格、作業主任者が必要な資格、 会社側でおこなわなければいけない選任などありましたら教えてください。 危険性について十分作業者に周知したいのですが、以前労基署にMSDSを持参して 相談にいったところ、短時間ということもあり「MSDSは過度な表現もある」とのことで結局わからずじまいでした。 どなたか、宜しくお願いいたします。 http://gyb.gs-yuasa.com/download/msds/file/MSDS-085C-250313.pdf

補足

毒物劇物取扱責任者、こちらは会社側で所持していれば良いものでしょうか? 調べてはみたものの、「毒物又は劇物を取り扱う場合(製造業、輸入業、販売業等)」との記述もあり、 点検業務メインの場合、必要なものなのでしょうか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ◇特別化学物質作業主任者技能講習 硫酸は第3類特定化学物質です。必須です。 講習+かんたんな試験(6割以上)で修了できます。 ◇毒物劇物取扱責任者 筆記試験(年数回)があります。 硫酸(10%以下を除く)は不要ですが、10%を超えると必要です。 また、化学系学科卒業者はすでに取得していることになります。 <補足です>ウィキペディアです 毒物劇物営業者(毒物・劇物の輸入・製造・販売業者)は、これらの毒劇物を取扱う施設ごとに、毒物劇物取扱者(有資格者)の中から毒物劇物取扱責任者を1人専任・届出し、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせることが毒物及び劇物取締法で義務付けられている。 このため、有資格者がいないと営業ができない。毒物劇物取扱者の中から毒物劇物取扱責任者の専任が義務付けられているのは、毒物劇物営業者および要届出業務上取扱者であり、それ以外のものが、通常、毒物・劇物を使用する分には、毒物劇物取扱者の資格を必要とはしない。 但し、特定毒物(毒物の中でも特に毒性が強く、使用の頻度も高いものとして指定されているもの)の使用には、都道府県知事の許可(毒物劇物取扱者の資格とは異なる)が必要。 かんたんにいうと、 製造、輸入、販売は免許が必要。 使用は免許不要。 ただし、特定毒物の使用時は必要。硫酸は劇物なので、対象外のようですね。

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