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知り合いの話なんですが… 離婚してる義理母の葬儀には公休は使えないだろうから有休を使いことになるかも? そうなんです…

知り合いの話なんですが… 離婚してる義理母の葬儀には公休は使えないだろうから有休を使いことになるかも? そうなんですか?

補足

スミマセン…補足します 知り合いの旦那の両親が離婚してて 現在、一緒に住んでいない義理母さんです 不手際ですみません

121閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    そもそも忌引休暇の法的な根拠はありません。 たとえ従業員の実親や実子、配偶者が亡くなったとしても それに伴う休みを忌引休暇など特別な休暇の扱いをしなければならない物ではありません。 従ってどこまでの範囲を忌引休暇扱いにするかは 会社次第です。 きちんとした会社ならば就業規則に明記しているでしょうし、 そうでない会社は社長などの鶴の一声(?)で決定している会社もあるでしょう。 今回の場合従業員のご主人の実母だけれど すでにご主人のご両親は離婚されていて 同居もされていないと言うことですから 忌引休暇扱いをしてくれない会社の方が多いのではないでしょうか? 中には突然亡くなったりして 当日の休み扱いになってしまった場合 有給休暇にすらしてもらえない場合もありますよ。

  • 補足のことは、「自分の両親が離婚して、母親のほうが家を出て行った状態」ということ? 親が離婚していても、子供にとっては実母であって、義理母にはならないと思いますが??

    ID非表示さん

  • 他人の葬式なんかで、休めるわけねーよ。 そりゃ有給以外に方法無いわ。

    ID非表示さん

  • 就業規則によります。 が 離婚した元配偶者のお母さんですから、今は他人なので会社の公休にはならないと思います。

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